解約返戻金抑制型医療保険

「入院・治療」の保障に加え、特約を付加することで、退院後の通院や入院給付金の上乗せなどの手厚い保障が得られる保険です。
お取扱金融機関:信用金庫

  • 特徴1

    0泊1日日帰り入院から保障します

    1日以上の入院を保障(日帰り入院も保障)。また、4日以内の入院でも「5日分の入院給付金」をお支払いしますので短期入院時の保障が充実します。

  • 特徴2

    入院中に手術を受けられた場合、
    手術給付金を手厚く保障します

    ※「解約返戻金抑制型医療保険」に「入院時手術給付金等増額特則」を付加した場合。

  • 特徴3

    長引く特定8疾病の入院には、
    入院給付金を支払日数無制限でお支払いします

    ※「解約返戻金抑制型医療保険」に「特定8疾病入院無制限特則」を付加した場合。

    特定8疾病
  • 特徴4

    退院後に通院されたとき、通院給付金をお支払いします

    ※「解約返戻金抑制型医療保険」に「退院後通院特約」を付加した場合。

  • 特徴5

    特定8疾病または特定感染症により入院されたとき、
    入院給付金を上乗せでお支払いします

    ※「解約返戻金抑制型医療保険」に「特定8疾病・特定感染症入院特約」を付加した場合。

    特定感染症の種類

    *対象となる「特定感染症」とは、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」 (以下、「感染症法」といいます。)に規定されている、一類感染症、二類感染症、三類感染症および指定感染症をいいます。新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は、感染症法上の新型インフルエンザ等感染症として位置づけられている間は「特定感染症」に含みます。新型コロナウイルス感染症に関するお取扱い等についての詳細はこちらをご確認ください。

  • 特徴6

    上皮内がんを含む特定3疾病により入院をされたとき、
    以後の保険料のお払込みは不要となります
    (保障は継続します)

    ※責任開始期以後90日以内に診断確定された「がん」は除きます。

    ※「解約返戻金抑制型医療保険」に「医療保険用保険料払込免除特約」を付加した場合。

    特定3疾病

上記の特徴を活かした
「おすすめプラン」を3つ
ご用意しています。
くわしくは、パンフレットを
ご覧ください。

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保障の詳細

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お支払いする給付金 お支払いする場合 お支払いする金額 お支払限度
解約返戻金抑制型医療保険|主契約| 疾病入院給付金 被保険者が疾病により入院されたとき ①入院日数が5日以内の場合
入院給付金日額×5
②入院日数が6日以上の場合
入院給付金日額×入院日数
1回の入院の支払限度
60日
(通算支払限度1,095日)*3
災害入院給付金 被保険者が不慮の事故*1により
入院*2されたとき
手術給付金
※入院中以外(外来)で
受けられた手術の場合
被保険者が疾病または不慮の
事故*1により所定の手術*4
受けられたとき
入院給付金日額×5 なし
手術給付金
※入院中に受けられた
手術の場合
入院給付金日額×10 【入院時手術給付金等増額特則を付加した場合】
入院給付金日額×20
なし
放射線治療給付金 被保険者が疾病または不慮の
事故*1により所定の放射線治療*5
受けられたとき
なし
(ただし、60日間に1回)
骨髄移植治療給付金 被保険者が疾病または不慮の
事故*1により所定の骨髄移植*6
受けられたとき
なし
先進医療定額給付金 被保険者が疾病または不慮の
事故*1により所定の先進医療*7
よる療養を受けられたとき
入院給付金日額×10 なし
骨髄ドナー給付金 被保険者が所定の骨髄移植の
ドナーになられたとき*8
1回

特定8疾病入院無制限特則

特定8疾病入院無制限特則を付加することができます。特則を付加した場合、入院給付金のお支払限度はつぎのようになります。(この特則による疾病入院給付金のお支払いは、お支払限度日数の計算に含めません。)

特則 入院給付金のお支払限度
特則なし 1回の入院についての支払限度は60日、通算支払限度は1,095日となります。
特則あり 特定8疾病による入院について、1回の入院についての支払限度や通算支払限度を超えて疾病入院給付金をお支払いします。

入院時手術給付金等増額特則

入院時手術給付金等増額特則を付加することができます。特則を付加した場合、手術給付金等のお支払額はつぎのようになります。

特則 手術給付金等のお支払額
特則なし 手術給付金(外来の手術) :入院給付金日額の5倍
手術給付金(入院中の手術):入院給付金日額の10倍
放射線治療給付金     :入院給付金日額の10倍
骨髄移植治療給付金    :入院給付金日額の10倍
先進医療定額給付金    :入院給付金日額の10倍
骨髄ドナー給付金     :入院給付金日額の10倍
特則あり 手術給付金(外来の手術) :入院給付金日額の5倍
手術給付金(入院中の手術):入院給付金日額の20
放射線治療給付金     :入院給付金日額の20
骨髄移植治療給付金    :入院給付金日額の20
先進医療定額給付金    :入院給付金日額の10倍
骨髄ドナー給付金     :入院給付金日額の10倍

(注)災害入院給付金の支払事由と疾病入院給付金の支払事由が重複して生じた場合、災害入院給付金のお支払いがある間は、疾病入院給付金を重複してお支払いしません。

*1 くわしくは、『ご契約のしおり・約款』をご確認ください。

*2 お支払いの対象となる入院とは、不慮の事故の日から180日以内に開始した入院です。

*3 特定8疾病入院無制限特則を付加した場合、特定8疾病による入院について、1回の入院についての支払限度や通算支払限度を超えて疾病入院給付金をお支払いします。

*4 お支払いの対象となる手術とは、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている手術です。ただし、次の①~⑥に該当する手術は、手術給付金をお支払いできません。①創傷処理②皮膚切開術③デブリードマン④骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術⑤抜歯手術⑥鼻腔粘膜焼灼術(下甲介粘膜焼灼術を含む)
また、医科診療報酬点数表において、一連の治療過程に連続して手術を受けられた場合に、手術料が1回のみ算定される手術があります。これらの手術を受けられた場合には、お支払額のもっとも高い1つの手術についてのみ手術給付金をお支払いします。入院時手術給付金等増額特則を付加した場合でも、手術給付金のお支払対象となる手術は同一となります。

*5 お支払いの対象となる放射線治療とは、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為をいいます。

*6 お支払いの対象となる骨髄移植とは、組織の機能に障害がある者に対し組織の機能の回復または付与を目的として骨髄幹細胞を輸注することをいいます。また、末梢血幹細胞移植および臍帯血幹細胞移植についても骨髄移植とみなし、お支払いの対象となります。ただし、異種移植および公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に輸血料の算定対象として列挙されていない骨髄移植は除きます。

*7 お支払いの対象となる先進医療とは、公的医療保険制度にもとづく評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療による療養をいい、先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。ただし、療養を受けた時点において、公的医療保険制度の「療養の給付」の給付対象となっている療養は除きます。なお、先進医療定額給付金のお支払いは、同一の疾病または傷害を原因として、同一の先進医療による療養を複数回受けた場合でも、1回の給付となります。

*8 組織の機能に障害がある者に対し骨髄幹細胞を移植することを目的としたものをいいます。ただし、自家移植の場合を除きます。また、責任開始期の属する日から起算して1年を経過した後に行われた骨髄幹細胞の採取手術であることを要します。なお、末梢血幹細胞移植および臍帯血幹細胞移植は骨髄ドナー給付金のお支払いの対象となりません。

お支払いする給付金 お支払いする場合 お支払いする金額 お支払限度
退院後通院特約 通院給付金 被保険者が支払対象期間(主契約の疾病入院給付金または災害入院給付金の支払われる入院の退院日の翌日からその日を含めて180日以内の期間をいいます。)中に、入院の直接の原因となった疾病または傷害の治療を目的とした通院をされたとき 通院給付金日額
×通院日数
1回の入院のその通院につき支払限度30日
(通算支払限度なし)*9
特定8疾病

特定感染症入院特約
特定8疾病・特定感染症
入院給付金
被保険者が特定8疾病*10または
特定感染症*10により
入院されたとき
①入院日数が5日以内の場合
入院給付金日額×5
②入院日数が6日以上の場合
入院給付金日額×入院日数
1回の入院の支払限度60日
(通算支払限度1,095日)*11
先進医療特約 先進医療給付金 被保険者が所定の先進医療*12
よる療養を受けられたとき
先進医療の技術にかかわる費用の額 通算2,000万円

*9 主契約の疾病入院給付金および災害入院給付金の支払日数が、いずれも通算して1,095日に達した場合、この特約は消滅します。ただし、主契約に特定8疾病入院無制限特則が付加されている場合を除きます。

*10 対象となる特定8疾病および特定感染症については、『ご契約のしおり・約款』をご確認ください。

*11 特定8疾病・特定感染症入院給付金の支払日数が通算して1,095日に達した場合、この特約は消滅します。ただし、特定8疾病入院無制限特則が付加されている場合を除きます。
主契約に特定8疾病入院無制限特則が付加されている場合、この特約にも特定8疾病入院無制限特則が付加されます。特定8疾病入院無制限特則が付加されている場合、特定8疾病による入院については、1回の入院についての支払限度や通算支払限度を超えて特定8疾病・特定感染症入院給付金をお支払いします。(特定8疾病入院無制限特則による特定8疾病・特定感染症入院給付金のお支払いは、お支払限度日数の計算に含めません。)

*12 お支払いの対象となる先進医療とは、公的医療保険制度にもとづく評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療による療養をいい、先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。ただし、療養を受けた時点において、公的医療保険制度の「療養の給付」の給付対象となっている療養は除きます。

お支払いする
給付金・保険金
お支払いする場合 お支払いする金額 お支払限度
介護保障定期保険特約|死亡保険金不担保特則付| 認知症診断給付金 被保険者が認知症給付の
責任開始日*13以後、
特約保険期間中に、初めて
所定の認知症*14
罹患していると診断確定されたとき
介護保障定期保険特約の特約保険金額 1回
介護保険金 被保険者が責任開始期以後の
傷害または疾病を原因として、
特約保険期間中に、つぎの
いずれかの事由に該当したとき
  • (1)公的介護保険制度の要介護認定を受け要介護2以上に該当していると認定されたとき
  • (2)所定の要介護状態*14に該当したとき
介護保障定期保険特約の特約保険金額 いずれか1回
特約高度障害保険金 被保険者が責任開始期以後の
傷害または疾病を原因として
特約保険期間中に所定の
高度障害状態*14になられたとき
軽度介護保障特約 認知障害給付金 被保険者が認知障害給付の責任
開始日*15以後、特約保険期間中に、
初めて所定の認知障害(認知症、軽度認知障害)*14
診断確定されたとき
軽度介護保障特約の特約基準金額の5% 1回
要支援給付金 被保険者が責任開始期以後の傷害
または疾病を原因として、
特約保険期間中に、公的介護保険制度
の要支援1または要支援2に該当して
いると認定されたとき
軽度介護保障特約の
特約基準金額の20%
1回
軽度介護給付金 被保険者が責任開始期以後の傷害
または疾病を原因として、
特約保険期間中に、つぎのいずれかの
事由に該当したとき
  • (1)公的介護保険制度の要介護1以上に該当していると認定されたとき
  • (2)所定の要介護状態または所定の高度障害状態*14に該当したとき
軽度介護保障特約の
特約基準金額の100%
(要支援給付金お支払後は
特約基準金額の80%)
1回
生存給付金
(生存給付金特則を
付加した場合)
被保険者が2年ごとの契約応当日の
前日の満了時または特約保険期間の
満了時に生存しているとき
軽度介護保障特約の
生存給付金額
なし
特約の名称 保障内容
医療保険用
保険料払込免除特約
被保険者が、保険料払込期間中につぎのいずれかの疾病を直接の原因とし、その治療を目的とした入院を開始したとき、以後の保険料のお払込みは免除となります。
(1)がんの責任開始日*16以後に初めて診断確定された「がん」*14
(2)責任開始期以後に発病した「心疾患」*14
(3)責任開始期以後に発病した「脳血管疾患」*14

*13 認知症給付の責任開始日は、介護保障定期保険特約の責任開始期からその日を含めて90日を経過した日の翌日です。

*14 くわしくは、『ご契約のしおり・約款』をご確認ください。

*15 認知障害給付の責任開始日は、軽度介護保障特約の責任開始期からその日を含めて90日を経過した日の翌日です。

※介護保険金または特約高度障害保険金をお支払いした場合、介護保障定期保険特約は消滅しますので、以後の介護保障定期保険特約の認知症診断給付金、介護保険金および特約高度障害保険金はお支払対象外となります。

※認知症給付の責任開始日前に所定の認知症に罹患していると診断確定されても認知症診断給付金のお支払いはいたしません。

※軽度介護給付金をお支払いした場合、軽度介護保障特約は消滅しますので、以後の軽度介護保障特約の認知障害給付金、要支援給付金、生存給付金(生存給付金特則を付加した場合)はお支払対象外となります。

※認知障害給付の責任開始日前に所定の認知障害と診断確定されても認知障害給付金のお支払いはいたしません。

※認知症診断給付金、認知障害給付金、要支援給付金のお支払いはそれぞれ1回のみです。お支払いした場合、更新されても再度お支払いはいたしません。

※軽度介護保障特約を付加したご契約につきましては、被保険者が死亡した場合、軽度介護保障特約の責任準備金を保険契約者へお支払いします。

*16 がんの責任開始日は、医療保険用保険料払込免除特約の責任開始期からその日を含めて90日を経過した日の翌日です。

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取扱条件

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解約返戻金抑制型
医療保険(主契約)
入院給付金日額 5,000円、1万円
1回の入院の支払限度日数 60日(通算支払限度1,095日)
保険期間・保険料払込期間 終身
契約年齢範囲(被保険者)*1 0歳(生後15日以上)~80歳
付加することができる特則 特定8疾病入院無制限特則
入院時手術給付金等増額特則
退院後通院特約 通院給付金日額 主契約の入院給付金日額と同額
1回の入院のその通院の支払限度日数 30日(通算支払限度なし)
保険期間・保険料払込期間 終身
契約年齢範囲(被保険者)*1 0歳(生後15日以上)~80歳
特定8疾病・特定感染症入院特約 入院給付金日額 主契約の入院給付金日額と同額(5,000円)*2
1回の入院の支払限度日数 60日(通算支払限度1,095日)
※主契約に特定8疾病入院無制限特則が
付加されている場合、この特約にも
この特則が付加されます。
保険期間・保険料払込期間 終身
契約年齢範囲(被保険者)*1 0歳(生後15日以上)~80歳
先進医療特約 保険期間・保険料払込期間 10年
契約年齢範囲(被保険者)*1 0歳(生後15日以上)~75歳
介護保障定期保険特約
(死亡保険金不担保特則付)
特約保険金額 50万円または100万円
※軽度介護保障特約を付加する場合は、50万円
認知症診断給付金倍率 100%
保険期間・保険料払込期間 5、10、20、30年
※保険期間満了時の年齢が85歳以下に限ります。
※5年は契約年齢76~80歳の場合に限ります。
契約年齢範囲(被保険者)*1 20歳~80歳
軽度介護保障特約*3 特約基準金額 50万円
生存給付金額*4 1、3、5万円
保険期間・保険料払込期間 介護保障定期保険特約と同一
契約年齢範囲(被保険者)*1 20歳~80歳
医療保険用保険料払込免除特約 保険期間 終身
契約年齢範囲(被保険者)*1 0歳(生後15日以上)~80歳
保険料払込方法*5 口座振替月払/口座振替年払
最低保険料 口座振替月払:900円 口座振替年払:5,000円
※特約保険料を含みます。
引受選択 告知書扱

*1 被保険者の契約年齢は、契約日における満年齢で計算します。
法人契約の場合、解約返戻金抑制型医療保険、退院後通院特約、特定8疾病・特定感染症入院特約、先進医療特約、医療保険用保険料払込免除特約の被保険者の契約年齢は、15歳以上となります。(介護保障定期保険特約の被保険者の契約年齢は、20歳以上となります。)

*2 主契約の入院給付金日額が5,000円の場合のみお取扱いが可能です。

*3 軽度介護保障特約は、介護保障定期保険特約を付加した場合のみ付加できます。
法人契約の場合、軽度介護保障特約はお取扱いできません。

*4 生存給付金特則を付加した場合のみ、生存給付金をお支払いします。

*5 法人契約の場合、第1回保険料については振込みのお取扱いが可能です。

※被保険者がすでに当社の保険商品に加入されている場合など、お申込みされてもご加入いただけないことがあります。

※被保険者の仕事内容によっては、ご加入金額に制限があることやご加入いただけないことがあります。

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  • 質問入院した場合、支払日数に制限はありますか?
    回答はい、1入院の支払い限度は60日、通算支払限度日数は1,095日です。
    特定8疾病入院無制限特則を付加いただくことで特定の疾病において、1入院も通算も入院支払日数を無制限とすることができます。
  • 質問同一の疾病で2回以上入院した場合、疾病入院給付金はどのように支払われますか?
    回答 同一の疾病または医学上重要な関係にある一連の疾病による入院は、それぞれの入院を通算して1回の入院として取り扱います。ただし、支払対象となった最終の入院(特定8疾病入院無制限特則により疾病入院給付金が支払われることとなった入院を除きます。)の退院日の翌日から180日を経過した後に開始した入院は、新たな疾病による入院として取り扱います。

    ※支払対象となった最終の入院(特定8疾病入院無制限特則により疾病入院給付金が支払われることとなった入院を除きます。)の退院日の翌日から180日を経過した後に開始した入院は、新たな疾病による入院とみなします。

  • 質問この商品の保障の対象となる特定感染症とはどのようなものですか?
    回答「感染症法」に規定されている、一類感染症、二類感染症、三類感染症および指定感染症をいいます。新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は、感染症法上の新型インフルエンザ等感染症として位置づけられている間は「特定感染症」に含みます。新型コロナウイルス感染症に関するお取扱い等についての詳細はこちらをご確認ください。

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詳細情報

商品名 解約返戻金抑制型医療保険
愛称

ハローキティの医療保険

パンフレット

パンフレット(PDF:5,690KB)

お問合わせ

取扱代理店

詳細は取扱代理店までお問い合わせください。

  • ・このホームページは、商品の概要を説明したものですので、詳細につきましては必ず「パンフレット」「契約締結前交付書面(ご契約の概要・注意喚起情報)」「ご契約のしおり・約款」をあわせてご覧ください。
  • ・このホームページの保険料および保障内容は、2023年4月3日現在のものです。

当社の商品は、代理店からのお申込みとなります。
ご契約までの流れについては以下でご案内しております。

ご契約までの流れ

募AM0122098(23.02)