解約返戻金抑制型医療保険

「入院・治療」の保障に加え、特約を付加することで、
退院後の通院や入院給付金の上乗せなどの手厚い保障が得られる保険です。

「入院・治療」の保障に加え、特約を付加することで、退院後の通院や入院給付金の上乗せなどの手厚い保障が得られる保険です。

  • 特徴1

    0泊1日日帰り入院から保障します

    1日以上の入院を保障(日帰り入院も保障)。また、4日以内の入院でも「5日分の入院給付金」が支払われるので短期入院時の保障が充実します。

  • 特徴2

    入院中に手術を受けられた場合、
    手術給付金を手厚く保障します

    ※「解約返戻金抑制型医療保険」に「入院時手術給付金等増額特則」を付加した場合。

  • 特徴3

    長引く特定8疾病の入院には、
    入院給付金を支払日数無制限でお支払いするため、
    治療費の負担にも備えることができます

    ※「解約返戻金抑制型医療保険」に「特定8疾病入院無制限特則」を付加した場合。

    ※「特定8疾病入院無制限特則」にかえて「特定3疾病入院無制限特則」も選択できます。

    特定8疾病
  • 特徴4

    特定8疾病または特定感染症により入院されたとき、
    入院給付金を上乗せでお支払いします

    ※「解約返戻金抑制型医療保険」に「特定8疾病・特定感染症入院特約」を付加した場合。

    特定感染症の種類

    *対象となる「特定感染症」とは、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(以下、「感染症法」といいます。)に規定されている、一類感染症、二類感染症、三類感染症および指定感染症をいいます。新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は、感染症法上の新型インフルエンザ等感染症として位置づけられている間は「特定感染症」に含みます。新型コロナウイルス感染症に関するお取扱い等についての詳細はこちらをご確認ください。

  • 特徴5

    退院後に通院されたとき、通院給付金をお支払いします

    ※「解約返戻金抑制型医療保険」に「退院後通院特約」を付加した場合。

  • 特徴6

    上皮内がんを含む特定3疾病により入院をされたとき、
    特定3疾病給付金をお支払いします

    ※責任開始期以降90日以内に診断確定された「がん」は除きます。

    ※「解約返戻金抑制型医療保険」に「特定3疾病給付金特約」を付加した場合。

    特定3疾病
  • 特徴7

    上皮内がんを含む特定3疾病により入院をされたとき、
    以後の保険料のお払込みは不要となります
    (保障は継続します)

    ※責任開始期以降90日以内に診断確定された「がん」は除きます。

    ※「解約返戻金抑制型医療保険」に「医療保険用保険料払込免除特約」を付加した場合。

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保障の詳細

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この保険で支払われる給付金等は以下のとおりです。(特約の給付金等については、付加された場合のみ、お支払いの対象となります。)

主契約の保障内容

主契約の名称 お支払いする
給付金
お支払事由 お支払いする額 お支払限度
解約返戻金抑制型医療保険 疾病入院給付金 被保険者が疾病により
1日以上入院されたとき
入院日数5日以内
:入院給付金日額×5
入院日数6日以上
:入院給付金日額×入院日数
1回の入院についての
お支払限度は支払限度の型(*)
により異なります。
また通算支払限度は
1,095日となります。
災害入院給付金 被保険者が不慮の事故により
1日以上入院されたとき
手術給付金 被保険者が疾病または
不慮の事故により所定の手術を
受けたとき(注)
入院中の手術
:入院給付金日額×10
入院中以外(外来)での手術
:入院給付金日額×5
お支払限度はありません。
放射線治療給付金 被保険者が疾病または
不慮の事故により所定の
放射線治療を受けたとき
入院給付金日額×10 お支払限度はありません。
(60日の間に1回限りの
お支払いとなります。)
骨髄移植治療給付金 被保険者が疾病または
不慮の事故により所定の
骨髄移植を受けたとき
入院給付金日額×10 お支払限度はありません。
先進医療定額給付金 被保険者が疾病または不慮の事故により所定の先進医療による療養を受けたとき 入院給付金日額×10 お支払限度はありません。
骨髄ドナー給付金 被保険者が骨髄幹細胞を
移植することを目的として、
所定の骨髄幹細胞の
採取手術を受けたとき
入院給付金日額×10 1回限りのお支払いとなります。

*支払限度の型は「30日型、60日型、120日型」から選択することができます。

(注)お支払対象となる手術は、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている手術です。ただし、つぎの①~⑥に該当する手術は、手術給付金をお支払いできません。①創傷処理②皮膚切開術③デブリードマン④骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術⑤抜歯手術⑥鼻腔粘膜焼灼術(下甲介粘膜焼灼術を含む)

特則の保障内容

特定8疾病入院無制限特則・特定3疾病入院無制限特則

入院無制限特則を付加した場合、入院給付金の支払限度はつぎのようになります。(特定8疾病入院無制限特則または特定3疾病入院無制限特則による疾病入院給付金のお支払いは、お支払限度日数の計算に含めません。)

特則 疾病入院給付金の支払限度
(特則なし) 1回の入院についてのお支払限度は支払限度の型により異なります。
また通算支払限度は1,095日となります。
特定8疾病入院無制限特則を付加した場合 特定8疾病による入院について、1回の入院についてのお支払限度や通算支払限度を超えて疾病入院給付金をお支払いします。
特定3疾病入院無制限特則を付加した場合 特定3疾病による入院について、1回の入院についてのお支払限度や通算支払限度を超えて疾病入院給付金をお支払いします。

入院時手術給付金等増額特則

入院時手術給付金等増額特則を付加した場合、手術給付金等のお支払額はつぎのようになります。

特則 手術給付金等のお支払額
(特則なし) 手術給付金(外来の手術):入院給付金日額の5倍
手術給付金(入院中の手術):入院給付金日額の10倍
放射線治療給付金:入院給付金日額の10倍
骨髄移植治療給付金:入院給付金日額の10倍
先進医療定額給付金:入院給付金日額の10倍
骨髄ドナー給付金:入院給付金日額の10倍
入院時手術給付金等増額特則を付加した場合 手術給付金(外来の手術):入院給付金日額の5倍
手術給付金(入院中の手術):入院給付金日額の20
放射線治療給付金:入院給付金日額の20
骨髄移植治療給付金:入院給付金日額の20
先進医療定額給付金:入院給付金日額の10倍
骨髄ドナー給付金:入院給付金日額の10倍

特約の保障内容(付加できる主な特約)

医療の保障を充実させるための特約

特約の名称 お支払いする
給付金
お支払事由 お支払いする額 お支払限度
特定8疾病

特定感染症入院特約
特定8疾病・
特定感染症入院給付金
被保険者が特定8疾病または
特定感染症により1日以上
入院されたとき
入院日数5日以内
:入院給付金日額×5
入院日数6日以上
:入院給付金日額×入院日数
1回の入院についての
お支払限度は支払限度の型
(主契約と同一)により
異なります。また通算
支払限度は1,095日となります。
特定3疾病給付金特約 特定3疾病給付金 被保険者がつぎのいずれかの
疾病を直接の原因とし、
1日以上入院されたとき
  • ①責任開始期からその日を含めて90日を経過した日の翌日以後に初めて診断確定された「がん(上皮内がんを含む)」
  • ②責任開始期以後に発病した「心疾患」
  • ③責任開始期以後に発病した「脳血管疾患」
特定3疾病給付金額 1回限りのお支払いとなります。
退院後通院特約 通院給付金 被保険者が支払対象期間中に、
入院の直接の原因となった疾病
または傷害の治療を目的とした
通院をされたとき
通院給付金日額×通院日数 1回の入院のその通院につき、
30日が限度となります。
先進医療特約 先進医療給付金 被保険者が所定の先進医療
による療養を受けたとき
先進医療の技術に
かかわる費用の額
通算支払限度は2,000万円
となります。

保険料払込免除に関する特約

特約の名称 免除事由
医療保険用保険料払込免除特約 被保険者が、保険料払込期間中につぎのいずれかの疾病を直接の原因とし、1日以上入院されたとき、以後の保険料のお払込みが免除されます。
①責任開始期からその日を含めて90日を経過した日の翌日以後に初めて診断確定された「がん(上皮内がんを含む)」
②責任開始期以後に発病した「心疾患」
③責任開始期以後に発病した「脳血管疾患」

認知症・介護に備えるための特約

特約の名称 お支払いする
給付金等
お支払事由 お支払いする額 お支払限度
軽度介護保障特約※ 認知障害給付金 被保険者が責任開始期から
その日を含めて90日を
経過した日の翌日以後、
特約保険期間中に、
初めて所定の認知障害
(認知症、軽度認知障害)と
診断確定されたとき
特約基準金額の5% 1回限りのお支払いとなります。
要支援給付金 被保険者が責任開始期以後の
傷害または疾病を原因として、
特約保険期間中に、
公的介護保険制度にもとづく
要支援1または要支援2に
該当していると認定されたとき
特約基準金額の20% 1回限りのお支払いとなります。
軽度介護給付金 被保険者が責任開始期以後の
傷害または疾病を原因として、
特約保険期間中に、
つぎのいずれかの事由に
該当したとき(*1)
  • (1)公的介護保険制度にもとづく要介護1以上に該当していると認定されたとき
  • (2)つぎのいずれかに該当したことが、医師によって診断確定されたとき
    • ①所定の認知症による要介護状態に該当し、その要介護状態が、該当した日から起算して継続して90日あること
    • ②所定の日常生活動作における要介護状態に該当し、その要介護状態が、該当した日から起算して継続して180日あること
  • (3)所定の高度障害状態になられたとき
特約基準金額の100%(要支援給付金支払後は特約基準金額の80%) 1回限りのお支払いとなります。
生存給付金
(生存給付金特則を
付加した場合)
被保険者がつぎの時に
生存しているとき
  • (1)特約保険期間中に到来する2年ごとの年単位の契約応当日の前日の満了時
  • (2)特約保険期間の満了時
生存給付金額 お支払限度はありません。
介護保障定期保険特約|死亡保険金不担保特則付| 認知症診断給付金 被保険者が責任開始期から
その日を含めて90日を
経過した日の翌日以後、
特約保険期間中に、初めて
所定の認知症に罹患していると
診断確定されたとき
特約保険金額と同額 1回限りのお支払いとなります。
介護保険金 被保険者が責任開始期以後の
傷害または疾病を原因として、
特約保険期間中に、
つぎのいずれかの事由に
該当したとき(*2)
  • (1)公的介護保険制度にもとづく要介護2以上に該当していると認定されたとき
  • (2)つぎのいずれかに該当したことが、医師によって診断確定されたとき
    • ①所定の認知症による要介護状態に該当し、その要介護状態が、該当した日から起算して継続して90日あること
    • ②所定の寝たきりによる要介護状態に該当し、その要介護状態が、該当した日から起算して継続して180日あること
特約保険金額 いずれか1回限りのお支払いとなります。
特約高度障害保険金 被保険者が責任開始期以後の
傷害または疾病を原因として
特約保険期間中に所定の
高度障害状態になられたとき

*1 軽度介護給付金をお支払いした場合、この特約は消滅します。(消滅後は「お支払事由」に該当した場合でも、給付金はお支払いできません。)

*2 介護保険金または特約高度障害保険金をお支払いした場合、この特約は消滅します。(重複してのお支払いはいたしません。また、消滅後は「お支払事由」に該当した場合でも、保険金・給付金はお支払いできません。)

※被保険者が死亡した場合、軽度介護保障特約に責任準備金(将来の給付金等をお支払いするために、保険料のなかから積み立てられるもの)があるときは、これと同額の返戻金をお支払いします。

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取扱条件

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保険期間・保険料払込期間・契約年齢・給付金額等の範囲

(詳細は別途代理店にお問合せください。)

保険種類 保険期間 保険料払込期間 契約年齢(*1) 給付金額等の範囲
解約返戻金抑制型
医療保険(主契約)
終身 終身
歳満了:60,65,70,75,80,85歳
(5年以上)
0歳
(生後15日以上)
~80歳
3,000円~20,000円
(*2) (*3)
特定8疾病・特定感染症
入院特約
終身 主契約の保険料払込期間と同一 1,000円~
主契約の入院給付金日額
(*2)
特定3疾病給付金特約 5万円~400万円
退院後通院特約 1,000円~
主契約の
入院給付金日額または
10,000円のいずれか
小さい額
先進医療特約 5,10 年(*4)
(満期時年齢85歳以下)
保険期間と同一
軽度介護保障特約(*5) 年満了:5,10,15,20,25,30年
(満期時年齢85歳以下)
歳満了:55,60,65,70,75,80,85歳
(5年以上40年以下)
保険期間と同一 20歳~80歳 50万円~300万円

生存給付金
(生存給付金特則を
付加した場合)
1,3,5万円
介護保障定期保険特約 50万円~200万円
医療保険用保険料
払込免除特約
主契約の保険料払込期間と同一 0歳
(生後15日以上)
~80歳

*1 被保険者の契約年齢は、契約日における満年齢で計算します。

*2 入院系自社契約通算による入院給付金日額の制限はつぎのとおりです。

保険種類 入院給付金日額の制限(通算)
・解約返戻金抑制型医療保険
・医療保険(*)
・災害入院特約(*)または疾病入院特約(*)(日額のいずれか高い方)
・こども医療特約(*)
20,000円 60,000円
・特定8疾病・特定感染症入院特約
・七大生活習慣病特約(*)
・成人病保障特約(*)
・女性医療特約(*)
20,000円
・がん入院特約(*) 20,000円

(*)販売停止中

*3 特定3疾病給付金特約(ただし、給付金額 50 万円以上とする)または介護保障定期保険特約を付加する場合のみ最低日額を 1,000 円とする。

*4 保険期間5年は、主契約の保険料払込期間が10年未満の場合および契約年齢が76歳以上の場合のみのお取扱いとなります。

*5 軽度介護保障特約は、介護保障定期保険特約を付加した場合のみ付加できます。

※被保険者が既に当社の保険商品に加入されている場合など、お申込みされてもご加入いただけないことがあります。

※被保険者の仕事内容によっては、ご加入金額に制限があることやご加入いただけないことがあります。

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  • 質問入院した場合、支払日数に制限はありますか?
    回答はい、1入院の支払限度は30日、60日、120日から選べます。30日、60日、120日すべてにおいて通算支払限度日数は1,095日です。特定8疾病入院無制限特則または特定3疾病入院無制限特則を付加することで特定の疾病において、1入院も通算も入院支払日数が無制限となります。
  • 質問同一の疾病で2回以上入院した場合、疾病入院給付金はどのように支払われますか?
    回答 同一の疾病または医学上重要な関係にある一連の疾病による入院は、それぞれの入院を通算して1回の入院として取り扱います。ただし、支払対象となった最終の入院(特定8疾病入院無制限特則または特定3疾病入院無制限特則により疾病入院給付金が支払われることとなった入院を除きます。)の退院日の翌日から180日を経過した後に開始した入院は、新たな疾病による入院として取り扱います。

    ※支払対象となった最終の入院(特定8疾病入院無制限特則または特定3疾病入院無制限特則により疾病入院給付金が支払われること
    となった入院を除きます。)の退院日の翌日から180日を経過した後に開始した入院は、新たな疾病による入院とみなします。

  • 質問この保険の保障の対象となる特定感染症とはどのようなものですか?
    回答「感染症法」に規定されている、一類感染症、二類感染症、三類感染症および指定感染症をいいます。新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は、感染症法上の新型インフルエンザ等感染症として位置づけられている間は「特定感染症」に含みます。新型コロナウイルス感染症に関するお取扱い等についての詳細はこちらをご確認ください。

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詳細情報

商品名 解約返戻金抑制型医療保険
愛称
契約年齢範囲 解約返戻金抑制型医療保険、特定8疾病・特定感染症入院特約、特定3疾病給付金特約、
退院後通院特約、先進医療特約、医療保険用保険料払込免除特約:0歳(生後15日以上)~80歳

軽度介護保障特約、介護保障定期保険特約:20歳~80歳
パンフレット

パンフレット(PDF:4,527KB)

お問合わせ

取扱代理店

詳細は取扱代理店までお問い合わせください。

  • ・このホームページは、商品の概要を説明したものですので、詳細につきましては必ず「商品パンフレット(契約概要、注意喚起情報)」および「ご契約のしおり・約款」等をあわせてご覧ください。
  • ・このホームページの保険料および保障内容は、2023年4月3日現在のものです。

当社の商品は、代理店からのお申込みとなります。
ご契約までの流れについては以下でご案内しております。

ご契約までの流れ

募AM0122101(23.02)