解約返戻金抑制型医療保険

「入院・治療」の保障に加え、特約を付加することで、
退院後の通院や入院給付金の上乗せなどの手厚い保障が得られる保険です。

「入院・治療」の保障に加え、特約を付加することで、退院後の通院や入院給付金の上乗せなどの手厚い保障が得られる保険です。

  • 特徴1

    0泊1日日帰り入院から保障します

    1日以上の入院を保障(日帰り入院も保障)。また、4日以内の入院でも「5日分の入院給付金」が支払われるので短期入院時の保障が充実します。

  • 特徴2

    入院中に手術を受けられた場合、
    手術給付金を手厚く保障します

    ※「解約返戻金抑制型医療保険」に「入院時手術給付金等増額特則」を付加した場合。

  • 特徴3

    長引く特定8疾病の入院には、
    入院給付金を支払日数無制限でお支払いするため、
    治療費の負担にもそなえることができます

    ※「解約返戻金抑制型医療保険」に「特定8疾病入院無制限特則」を付加した場合。

    ※「特定8疾病入院無制限特則」にかえて「特定3疾病入院無制限特則」も選択できます。

    特定8疾病
  • 特徴4

    特定8疾病または特定感染症により入院されたとき、
    入院給付金を上乗せでお支払いします

    *対象となる「特定感染症」とは、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(以下、「感染症法」といいます。)に規定されている、一類感染症、二類感染症、三類感染症および指定感染症をいいます。

    ※「解約返戻金抑制型医療保険」に「特定8疾病・特定感染症入院特約」を付加した場合。

  • 特徴5

    退院後に通院されたとき、通院給付金をお支払いします

    ※「解約返戻金抑制型医療保険」に「退院後通院特約」を付加した場合。

  • 特徴6

    上皮内がんを含む特定3疾病により入院をされたとき、
    特定3疾病給付金をお支払いします

    ※責任開始期以降90日以内に診断確定された「がん」は除きます。

    ※「解約返戻金抑制型医療保険」に「特定3疾病給付金特約」を付加した場合。

    特定3疾病
  • 特徴7

    上皮内がんを含む特定3疾病により入院をされたとき、
    以後の保険料のお払込みは不要となります
    (保障は継続します)

    ※責任開始期以降90日以内に診断確定された「がん」は除きます。

    ※「解約返戻金抑制型医療保険」に「医療保険用保険料払込免除特約」を付加した場合。

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保障の詳細

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この保険で支払われる給付金等は以下のとおりです。(給付金等をお支払いできない場合もあります。)

主契約の保障内容

主契約の名称 お支払事由
<被保険者が保険期間中に
各事由に該当した場合>
お支払いする
給付金
お支払額 お支払限度
解約返戻金抑制型医療保険 疾病により1日以上入院されたとき 疾病入院給付金 入院日数5日以内
:入院給付金日額×5

入院日数6日以上
:入院給付金日額×入院日数
1入院:*1
支払限度の型に応じた日数
(30日、60日、120日のいずれか)
通算:1,095日
不慮の事故により1日
以上入院されたとき
災害入院給付金 1入院:
支払限度の型に応じた日数
(30日、60日、120日のいずれか)
通算:1,095日
疾病または不慮の事故により所定の
手術を受けたとき*2
手術給付金 入院中以外(外来)での手術
:入院給付金日額×5

入院中の手術
:入院給付金日額×10
無制限
疾病または不慮の事故により所定の
放射線治療を受けたとき
放射線治療給付金 入院給付金日額×10 無制限
(60日の間に1回限り)
疾病または不慮の事故により所定の
先進医療による療養を受けたとき
先進医療定額給付金 入院給付金日額×10 無制限
(同一原因に対する同一の先進医療について、1回のみ支払う。)
疾病または不慮の事故により所定の
骨髄移植を受けたとき
骨髄移植治療給付金 入院給付金日額×10 無制限
骨髄幹細胞を移植することを
目的として、所定の骨髄幹細胞の
採取手術を受けたとき
骨髄ドナー給付金 入院給付金日額×10 保険期間中に1回限り

*1 特定8疾病入院無制限特則または特定3疾病入院無制限特則を付加した場合、入院無制限特則による疾病入院給付金のお支払いは、お支払限度日数の計算に含めません。

*2 支払対象となる手術は、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている手術です。
ただし、次の①~⑥に該当する手術は、手術給付金をお支払いできません。
①創傷処理 ②皮膚切開術 ③デブリードマン ④骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術
⑤抜歯手術 ⑥鼻腔粘膜焼灼術(下甲介粘膜焼灼術を含む)

特則の保障内容

特則を付加した場合、入院給付金のお支払限度および手術給付金等のお支払額はつぎのようになります。
(特定8疾病入院無制限特則または特定3疾病入院無制限特則による入院給付金のお支払いは、お支払限度日数の計算に含めません。)

特則 お支払限度・お支払額等
特定8疾病入院無制限特則 特定8疾病*3による入院について、1回の入院についての支払限度や通算支払限度を超えて疾病入院給付金をお支払いします。
特定3疾病入院無制限特則 特定3疾病*4による入院について、1回の入院についての支払限度や通算支払限度を超えて疾病入院給付金をお支払いします。
入院時手術給付金等増額特則 手術給付金(外来の手術)
手術給付金(入院中の手術)
放射線治療給付金
骨髄移植治療給付金
先進医療定額給付金
骨髄ドナー給付金
:  入院給付金日額の5倍
:  入院給付金日額の20倍
:  入院給付金日額の20倍
:  入院給付金日額の20倍
:  入院給付金日額の10倍
:  入院給付金日額の10倍

*3 特定8疾病とは、「がん(上皮内がんを含む)、心疾患、脳血管疾患、糖尿病、高血圧性疾患・大動脈瘤等、腎疾患、肝疾患、膵疾患」です。

*4 特定3疾病とは、「がん(上皮内がんを含む)、心疾患、脳血管疾患」です。

特約の保障内容(付加できる主な特約)

医療の保障を充実させるための特約

特約の名称 お支払事由
<被保険者が特約保険期間中に各事由に該当した場合>
お支払いする
給付金
お支払額 お支払限度等
特定8疾病

特定感染症入院特約
特定8疾病により
1日以上入院されたとき
特定8疾病・
特定感染症入院給付金
入院日数5日以内
:入院給付金日額×5

入院日数6日以上
:入院給付金日額×入院日数
1入院:*6
支払限度の型に応じた日数
(30日、60日、120日のいずれか)
通算:1,095日
特定感染症*5により
1日以上入院されたとき
特定3疾病給付金特約 つぎのいずれかの疾病を直接の
原因とし、1日以上入院されたとき
  • ①責任開始期からその日を含めて90日を経過した日の翌日以後に初めて診断確定された「がん(上皮内がんを含む)」
  • ②責任開始期以後に発病した「心疾患」
  • ③責任開始期以後に発病した「脳血管疾患」
特定3疾病給付金 特定3疾病給付金額 1回
(特定3疾病給付金が支払われた場合、特約は消滅)
退院後通院特約 支払対象期間中に、
入院の直接の原因となった疾病
または傷害の治療を目的とした
通院をされたとき
通院給付金 通院給付金日額×通院日数 1入院に対する通院:30日
通算:限度なし
先進医療特約 所定の先進医療による
療養を受けたとき
先進医療給付金 先進医療の
技術にかかわる費用の額
通算2,000万円まで

*5 対象となる「特定感染症」とは、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に規定されている、一類感染症、二類感染症、三類感染症および指定感染症をいいます。

*6 特定8疾病入院無制限特則または特定3疾病入院無制限特則を付加した場合、入院無制限特則による疾病入院給付金のお支払いは、お支払限度日数の計算に含めません。

保険料払込免除に関する特約

特約の名称 免除事由
医療保険用保険料払込免除特約 保険料払込期間中につぎのいずれかの疾病を直接の原因とし、1日以上入院されたとき、以後の保険料のお払込みが免除されます。
①責任開始期からその日を含めて90日を経過した日の翌日以後に初めて診断確定された「がん(上皮内がんを含む)」
②責任開始期以後に発病した「心疾患」
③責任開始期以後に発病した「脳血管疾患」

認知症・介護に備えるための特約・特則

特約・特則の名称 お支払事由
<被保険者が特約保険期間中に各事由に該当した場合>
お支払いする
給付金等
お支払額 お支払限度
介護保障定期保険特約(死亡保険金不担保特則付)*7 責任開始期からその日を含めて
90日を経過した日の翌日以後、
初めて所定の認知症に罹患していると
診断確定されたとき
認知症診断給付金*9 特約保険金額 1回
傷害または疾病を原因として、
つぎのいずれかの事由に該当したとき
  • (1) 公的介護保険制度にもとづく要介護2以上に該当していると認定されたとき
  • (2) つぎのいずれかに該当したことが、医師によって診断確定されたとき
    • ①所定の認知症による要介護状態に該当し、その要介護状態が、該当した日から起算して継続して90日あること
    • ②所定の寝たきりによる要介護状態に該当し、その要介護状態が、該当した日から起算して継続して180日あること
介護保険金 特約保険金額 いずれか1回
傷害または疾病を原因として所定の
高度障害状態になられたとき
特約高度障害保険金
軽度介護保障特約*8 責任開始期からその日を含めて
90日経過した日の翌日以後、
初めて所定の認知障害
(軽度認知障害(MCI)・認知症)と
診断確定されたとき
認知障害給付金*9 特約基準金額の5% 1回
傷害または疾病を原因として、
公的介護保険制度にもとづく
要支援1または要支援2に
該当していると認定されたとき
要支援給付金*9 特約基準金額の20% 1回
傷害または疾病を原因として、
つぎのいずれかの事由に
該当されたとき
  • (1) 公的介護保険制度にもとづく要介護1以上に該当していると認定されたとき
  • (2) つぎのいずれかに該当したことが医師によって診断確定されたとき
    • ①所定の認知症による要介護状態に該当し、その要介護状態が、該当した日から起算して継続して90日あること
    • ②所定の日常生活動作における要介護状態に該当し、その要介護状態が、該当した日から起算して継続して180日あること
  • (3) 所定の高度障害状態になられたとき
軽度介護給付金 特約基準金額の100%
(要支援給付金お支払後は特約基準金額の80%)
1回
生存給付金特則*8 被保険者が2年ごとの契約応当日の
前日の満了時または特約保険期間の
満了時に生存しているとき
生存給付金 生存給付金額 なし

*7 介護保険金または特約高度障害保険金をお支払いした場合、介護保障定期保険特約は消滅しますので、以後の介護保障定期保険特約の認知症診断給付金、介護保険金および特約高度障害保険金はお支払対象外となります。

*8 軽度介護給付金をお支払いした場合、軽度介護保障特約は消滅しますので、以後の軽度介護保障特約の認知障害給付金、要支援給付金、生存給付金(生存給付金特則を付加した場合)はお支払対象外となります。

*9 認知症診断給付金、認知障害給付金、要支援給付金のお支払いはそれぞれ1回のみです。お支払いした場合、特約が更新されても再度お支払いはいたしません。

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取扱条件

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保険期間・保険料払込期間・契約年齢・給付金額等の範囲

(詳細は別途代理店にお問合せください。)

保険種類 保険期間 保険料払込期間 契約年齢*10 給付金額等
解約返戻金
抑制型医療保険
終身 終身 0歳(生後15日以上)
~80歳
3,000円*11~20,000円
【歳満了】60~85歳
(5年以上、5歳刻み)
特定8疾病・
特定感染症入院特約
終身 主契約の保険料払込期間と同一 1,000円
~主契約の
入院給付金日額
特定3疾病給付金特約 5万円~400万円
退院後通院特約 1,000円
~主契約の入院給付金日額または10,000円の
いずれか小さい額
先進医療特約 5、10 年*12
(満期時年齢85歳以下)
保険期間と同一
医療保険用保険料
払込免除特約
主契約の保険料払込期間と同一
介護保障定期保険特約
(死亡保険金不担保特則付)
【年満了】5~30年
(満期時年齢85歳以下、5年刻み)
保険期間と同一 20~80歳 50万円~200万円
【歳満了】55~85歳
(5年以上40年以下、5歳刻み)
軽度介護保障特約*13
(生存給付金特則なし)
【年満了】5~30年
(満期時年齢85歳以下、5年刻み)
保険期間と同一 20~80歳 50万円~300万円
【歳満了】55~85歳
(5年以上40年以下、5歳刻み)
軽度介護保障特約*13
(生存給付金特則あり)
【年満了】5~30年
(満期時年齢85歳以下、5年刻み)
保険期間と同一 20~80歳 50万円~300万円

【生存給付金額】*14
1、3、5 万円
【歳満了】55~85歳
(5年以上40年以下、5歳刻み)

*10 被保険者の契約年齢は、契約日における満年齢で計算します。

*11 特定3疾病給付金特約(ただし、給付金額50万円以上とします)または介護保障定期保険特約を付加する場合のみ最低日額を1,000円とします。

*12 保険期間5年は、主契約の保険料払込期間が10年未満の場合および契約年齢が76歳以上の場合に取り扱います。

*13 軽度介護保障特約は、介護保障定期保険特約を付加した場合のみ付加できます。

*14 生存給付金特則を付加した場合のみ、生存給付金をお支払いします。

※被保険者が既に当社の保険商品に加入されている場合など、お申込みされてもご加入いただけないことがあります。

※被保険者の仕事内容によっては、ご加入金額に制限があることやご加入いただけないことがあります。

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  • 質問入院した場合、支払日数に制限はありますか?
    回答はい、1入院の支払限度は30日、60日、120日から選べます。30日、60日、120日すべてにおいて通算支払限度日数は1,095日です。特定8疾病入院無制限特則または特定3疾病入院無制限特則を付加することで特定の疾病において、1入院も通算も入院支払日数が無制限となります。
  • 質問同一の疾病で2回以上入院した場合、疾病入院給付金はどのように支払われますか?
    回答 同一の疾病または医学上重要な関係にある一連の疾病による入院は、それぞれの入院を通算して1回の入院として取り扱います。ただし、支払対象となった最終の入院(特定8疾病入院無制限特則または特定3疾病入院無制限特則により疾病入院給付金が支払われることとなった入院を除きます。)の退院日の翌日から180日を経過した後に開始した入院は、新たな疾病による入院として取り扱います。

    ※支払対象となった最終の入院(特定8疾病入院無制限特則または特定3疾病入院無制限特則により疾病入院給付金が支払われること
    となった入院を除きます。)の退院日の翌日から180日を経過した後に開始した入院は、新たな疾病による入院とみなします。

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詳細情報

商品名 解約返戻金抑制型医療保険
愛称
契約年齢範囲 解約返戻金抑制型医療保険、特定8疾病・特定感染症入院特約、特定3疾病給付金特約、
退院後通院特約、先進医療特約、医療保険用保険料払込免除特約:0歳(生後15日以上)~80歳

軽度介護保障特約、介護保障定期保険特約:20歳~80歳
パンフレット

パンフレット(PDF:7,288KB)

お問合わせ

取扱代理店

詳細は取扱代理店までお問い合わせください。

  • ・このホームページは、商品の概要を説明したものですので、詳細につきましては必ず「商品パンフレット・契約概要・注意喚起情報」および「ご契約のしおり・約款」等をあわせてご覧ください。
  • ・このホームページの保険料および保障内容は、2025年4月1日現在のものです。

当社の商品は、代理店からのお申込みとなります。
ご契約までの流れについては以下でご案内しております。

ご契約までの流れ

募AM0124089(25.02)