HOME > 個人向け商品一覧 > 5年ごと利差配当付 こども保険
お子さまの成長をお守りする保障と計画的な教育資金の準備ができます。
お子さまのご入学にあわせて祝金がお手もとに
小学校・中学校・高校・大学にご入学されるにあたって、祝金として所定の金額をお受け取りになれますのでお子さまの教育資金を計画的に準備することができます。(ご契約時のお子さまの年齢が4歳〜9歳の場合は、祝金の受け取りは中学校入学からとなります。)
ご契約者が万一のときもお子さまの成長をお守りします
ご契約者が保険期間中に万一、死亡あるいは所定の高度障害状態になられた場合、養育年金を保険期間満了まで毎年お受け取りになれます。(この場合、その後の保険料のお払込みが免除されます。)
また、お子さまが保険期間中に万一、不慮の事故で死亡された場合は災害死亡保険金を、病気で死亡された場合は死亡給付金をお受け取りになれます。
■ ご契約例
| ご契約者 | お父さま(30歳) |
|---|---|
| 被保険者 | お子さま(0歳) |
| 保険料払込期間 | 18歳まで |
| 保障期間(保険期間) | 22歳まで |
| 基準祝金額 | 100万円 |
| 月払保険料(口座振替) | 11,026円 |

こんなときに保険金をお受け取りになれます
- ■ 祝金として
ご契約の基本年金額と同額です。
祝金をお受け取りになれる場合 契約日におけるお子さまの契約年齢 0歳〜3歳 4歳〜9歳 お子さまが満5歳10ヶ月に達した日の
直後の2月1日に生存されているとき基準祝金額×20% --- お子さまが満11歳10ヶ月に達した日の
直後の2月1日に生存されているとき基準祝金額×30% お子さまが満14歳10ヶ月に達した日の
直後の2月1日に生存されているとき基準祝金額×50% お子さまが満18歳の年単位の
契約応当日に生存されているとき基準祝金額×100% - ■ 養育年金として
ご契約者が保険期間中に死亡または所定の高度障害となられたとき、基準祝金額の50%相当額を養育年金として保険期間満了まで毎年お受け取りになれます。 - ■ 災害死亡保険金として
お子さまが責任開始期以後の不慮の事故によってその日から180日以内の保険期間中に死亡されたとき、または所定の感染症により保険期間中に死亡されたとき、基準祝金額の200%相当額を災害死亡保険金としてお受け取りになれます。 - ■ 死亡給付金として
お子さまが保険期間中に上記災害死亡保険金のお受け取り事由以外の原因で死亡されたとき、所定の金額の死亡給付金をお受け取りになれます。 - * 保険料お払込みの免除について
上記養育年金をお受け取りになられたとき、またはご契約者が責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因としてその事故の日から180日以内に所定の身体障害の状態になられたときは、以後の保険料のお払込みが免除されます。
募AAG02090070(10.02)
このホームページは、商品の概要を説明したものですので、詳細につきましては必ず専用のパンフレットを併せてご覧ください。
パンフレットをご希望の方は 0120-700-651(受付時間:9:00〜17:00(土・日・祝日・年末年始など当社休業日を除きます))までご請求ください。
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