金融ADR制度について
金融ADR制度
ADR(Alternative Dispute Resolution)とは、裁判外紛争解決手続のことで、身の回りで起こるトラブルに対し、裁判ではなく、中立・公正な立場で第三者が介在し柔軟な解決を図る手続きです。
生命保険業務に関する指定紛争解決機関は(一社)生命保険協会となっており、当社は平成22年10月から(一社)生命保険協会との間で、紛争解決等手続に関する「手続実施基本契約」を締結しております。
当社では、お客さまからの苦情のお申し出を承った場合は、迅速・誠実に対応し、適正な解決を図るように努めておりますが、当社の対応で解決にいたらない場合は、お客さまのご判断により、金融ADR法にもとづく指定紛争解決機関にお申し出いただくこともできます。
(一社)生命保険協会の生命保険相談所では、生命保険に関するさまざまなご相談やご照会、苦情をお受けしております。
生命保険相談所が苦情のお申し出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1ヵ月を経過しても問題が解決しない場合、生命保険相談所内に設置された裁定審査会に申立てることができます。
詳しくは、(一社)生命保険協会のホームページでご覧いただけます。
(一社)生命保険協会ホームページアドレス http://www.seiho.or.jp/