告知に関するお知らせとお願い

当社は、お客さまから正しい告知をいただくために生命保険の募集および告知を受領する際に、お客さまに特にご留意いただきたい事項を募集用資料等に記載するとともに、募集の際の説明のあり方および生命保険募集人への教育内容等を定めた生命保険協会作成の業界自主ガイドラインである「正しい告知を受けるための対応に関するガイドライン」を踏まえ、正しい告知の受領に取り組んでいます。
保険契約のお申込みにおいて健康状態や職業等を告知していただくにあたり、次の点にご留意ください。

  • ※なお、団体保険につきましては、その商品の特性上以下の記載事項と異なる取扱いとなる場合があります。

1.お客さまには「告知義務」があります。

ご契約にあたり、保険契約者や被保険者には健康状態などについて告知をしていただく必要があります。

生命保険は多数の人々が保険料を出しあって相互に保障しあう制度です。
したがいまして、初めから健康状態の悪い人や危険な職業に従事している人などが無条件で契約されますと、保険料負担の公平性が保たれません。
そこで、ご契約に際しては、過去の傷病歴(傷病名・治療期間等)、現在の健康状態、身体の障がい状態、職業などについて書面(「告知書」)でおたずねし、この内容等にもとづいてご契約をお引受けできるかどうかを決めております。
つきましては、ご契約に際しては、被保険者の健康状態、ご職業等について当社所定の書面(「告知書」)でおたずねすることについて、被保険者ご本人が、事実をありのままに正確にもれなく、その書面(「告知書」)にご記入いただき、お知らせ(告知)ください。
また、当社の指定した医師が被保険者の健康状態についておたずねすることがありますので、その場合についても同様にありのままを正確にもれなくその医師にお答え(告知)ください。

  • (注)代理店(生命保険募集人)などが事実を告知することを妨げたり、あるいは事実と違うことを告知するよう勧める行為は、法律で禁止されています。

2.告知の受領権について

代理店(生命保険募集人)には、告知受領権がありません。

告知受領権は生命保険会社(当社所定の書面(「告知書」)にご記入いただく場合)および生命保険会社が指定した医師だけが有しています。
当社の指定した医師以外には、告知受領権がないため、代理店(生命保険募集人)に口頭でお話しされても告知していただいたことにはなりませんので、ご注意ください。

3.告知義務違反について

告知いただく内容について、故意または重大な過失によって事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知いただいたりしますと、
当社は「告知義務違反」として、ご契約または特約を解除することがあります。

告知していただく内容は、告知書に記載しております。
もし、これらについて故意または重大な過失によってその事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始期(復活の場合は復活日、復旧の場合は復旧日、特約中途付加の場合は中途付加日などの各種請求に対して諾否の決定を行う際に告知いただいた場合は、それぞれの変更日となります)から起算して 2 年以内の場合には、当社は「告知義務違反」としてご契約を解除(保険契約の内容変更が行われたときは変更部分を解除)することがあります。

責任開始日から起算して2年を経過していても、保険金や給付金の支払事由等が2年以内に発生していた場合には、ご契約を解除することがあります。

ご契約または特約を解除した場合には、たとえ保険金や給付金などをお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできません。
また、保険料のお払込みを免除する事由が発生していてもお払込みを免除することはできません。
(ただし、「保険金・給付金等のお支払事由または保険料の払込免除事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、保険金・給付金等をお支払いまたは保険料の払込みを免除することがあります。)
この場合には、解約の際にお支払いする返戻金があれば契約者さまにお支払いします。

上記のご契約を解除させていただく場合以外にも、ご契約または特約の締結状況等により、ご契約を取消しとし、
保険金・給付金等をお支払いできない場合があります。

たとえば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症等について、故意に告知をされなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消しを理由として、保険金・給付金等をお支払いできないことがあります。
この場合、責任開始日からの年数は問いません(告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも取消しとなる場合があります)。
また、すでにお払込みいただいた保険料はお返しいたしません。

4.病気やけが、入院・通院などの告知をされた場合について

傷病歴等がある場合でも、その内容によっては特別条件をつけてお引き受けする場合があります。
(お引き受けできない場合や、特別条件をつけずにお引き受けできる場合もあります。)

特別条件について

当社では、他のご契約との公平性を保つために、健康状態すなわち保険金等のお支払いが発生するリスクに応じたご契約のお引受けを行っております。
ご契約をお断りすることもございますが、「割増保険料のお払込み」「保険金・給付金を削減してのお支払い」「特定部位・特定疾病についての不担保」「特定高度障害状態についての不担保」などの特別条件をつけてお引き受けできる場合があります(傷病歴等がある方をすべてお断りするものではなく、また傷病によっては特別条件をつけずにお引き受けできる場合があります)。
なお、傷病歴・通院事実等を告知された場合は、所定の診査や追加の詳しい告知等が必要となる場合があります。

病気やけが、入院・通院などの告知や医師の診査が不要な商品について

当社では、以下の商品を販売しておりますのでご検討ください。

<利率更改型一時払終身保険>

本商品は以下にてお取扱いしています。
・金融機関窓口

・一般代理店(金融機関以外の代理店)

<利率固定型一時払終身保険>

本商品は以下にてお取扱いしています。
・金融機関窓口

<長寿祝金支払特則付低解約返戻金型終身保険(無選択型)>

本商品は以下にてお取扱いしています。
・一般代理店(金融機関以外の代理店)

5.契約の切替をご検討されているお客さまへ

一般の契約と同様に告知義務があります。

「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」をする場合は、「新たなご契約の責任開始日」を起算日として、告知義務違反による解除の規定が適用されます。

また、詐欺による契約の取消しの規定等についても、新たなご契約の締結に際しての詐欺の行為が適用の対象となります。

そのため告知が必要な傷病歴等がある場合は、新たなご契約のお引受けができなかったり、その告知をされなかったために新たなご契約が解除・取消しとなり、保険金・給付金をお支払いできないこともありますのでご留意ください。

6.その他のご留意いただきたい点

「告知書ガイド」によるご説明について

健康状態等の告知をしていただくにあたりましては、お客さまにその留意点や告知書の記入要領および告知が不要となるケース等を記載した「告知書ガイド」を事前にお渡しし、その内容をご説明いたします。
告知いただくにあたりましては、この書類に記載する内容をご確認いただいたうえで、告知書をご記入ください。

告知書の「お客さま控」のご確認について

お申込みの手続き時、告知書をご記入いただいた際に、告知書ガイドとともに告知書の「お客さま控」をお渡しいたしますので、大切に保管いただきますようお願い申し上げます。

告知書の封入等について

当社では個人情報保護の観点から、お客さまに告知いただいた内容が、他の方に見られないよう告知書をご記入いただいた後に、お客さまご自身により告知書専用封筒に封入いただくことにしておりますので、ご協力の程よろしくお願いいたします。

お申込み内容等に関して確認させていただく場合について

当社で委託した確認担当者が、ご契約のお申込み後または保険金・給付金等のご請求および保険料のお払込みの免除のご請求の際、ご契約のお申込内容またはご請求内容等についてご確認させていただく場合があります。

お客さま相談窓口

0120-700-651※通話料無料

受付時間 9:00〜18:00(土、日、祝日、年末年始など当社休業日を除きます)