解約返戻金抑制型医療保険
「入院・治療」の保障に加え、特約を付加することで
「認知症・介護」の保障が得られる保険です。
お取扱金融機関:信用金庫
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認知症や介護を予防から段階的に保障し、
状況・状態に応じた各種給付金をお支払いします。 -
入院や治療を保障し、
日帰り入院でも5日分の入院給付金をお支払いします。日帰り入院でも5日分となる入院給付金のほか、公的医療保険に連動する手術・放射線治療の給付金、公的医療保険適用外となる先進医療の定額給付金、骨髄移植に関する給付金の保障もあります。
さらに、先進医療特約により、公的医療保険適用外のため高額になることがある先進医療の技術料の自己負担額も保障します。
上記の特徴を活かした
「おすすめプラン」を2つ
ご用意しています。
くわしくは、パンフレットの
イメージをご覧ください。
保障の詳細
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お支払いする 給付金・保険金 |
お支払いする場合 | お支払いする金額 | お支払限度 | |
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解約返戻金抑制型医療保険 | 疾病入院給付金 | 疾病により入院されたとき | ①入院日数が5日以内の場合 入院給付金日額×5 ②入院日数が6日以上の場合 入院給付金日額×入院日数 |
1入院の支払限度は60日 (通算限度は1,095日) |
災害入院給付金 | 不慮の事故*1により入院*2されたとき | |||
手術給付金 | 疾病または不慮の事故*1により所定の手術*3を受けられたとき | ①入院中に受けられた手術 入院給付金日額×10 ②入院中以外(外来)で 受けられた手術 入院給付金日額×5 |
なし | |
放射線治療給付金 | 疾病または不慮の事故*1により所定の放射線治療*4を受けられたとき | 入院給付金日額×10 | なし (ただし、60日間に1回) |
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先進医療定額給付金 | 疾病または不慮の事故*1により所定の先進医療*5による療養を受けられたとき | 入院給付金日額×10 | なし | |
骨髄移植治療給付金 | 疾病または不慮の事故*1により所定の骨髄移植*6を受けられたとき | 入院給付金日額×10 | なし | |
骨髄ドナー給付金 | 所定の骨髄移植のドナーになられたとき*7 | 入院給付金日額×10 | 1回 | |
先進医療特約 | 先進医療給付金 | 疾病または不慮の事故*1により所定の先進医療*5による療養を受けられたとき | 先進医療の技術にかかわる費用の額 | 1,000万円 |
介護保障定期保険特約|死亡保険金不担保特則付| | 認知症診断給付金 | 被保険者が認知症給付の責任開始日*8以後、特約保険期間中に、初めて所定の認知症*1に罹患していると診断確定されたとき | 介護保障定期保険特約の特約保険金額 | 1回 |
介護保険金 | 被保険者が責任開始期以後の傷害または疾病を原因として、特約保険期間中に、つぎのいずれかの事由に該当したとき (1)公的介護保険制度の要介護認定を受け要介護2以上に該当していると認定されたとき (2)所定の要介護状態*1に該当したとき |
介護保障定期保険特約の特約保険金額 | 1回 | |
特約高度障害保険金 | 被保険者が責任開始期以後の傷害または疾病を原因として特約保険期間中に所定の高度障害状態*1になられたとき | |||
軽度介護保障特約|生存給付金特則付| | 生存給付金 | 被保険者が2年ごとの契約応当日の前日の満了時または特約保険期間の満了時に生存しているとき | 軽度介護保障特約の生存給付金額 | なし |
認知障害給付金 | 被保険者が認知障害給付の責任開始日*9以後、特約保険期間中に、初めて所定の認知障害(認知症、軽度認知障害)*1と診断確定されたとき | 軽度介護保障特約の特約基準金額の5% | 1回 | |
要支援給付金 | 被保険者が責任開始期以後の傷害または疾病を原因として、特約保険期間中に、公的介護保険制度の要支援1または要支援2に該当していると認定されたとき | 軽度介護保障特約の特約基準金額の20% | 1回 | |
軽度介護給付金 | 被保険者が責任開始期以後の傷害または疾病を原因として、特約保険期間中に、つぎのいずれかの事由に該当したとき (1)公的介護保険制度の要介護1以上に該当していると認定されたとき (2)所定の要介護状態または所定の高度障害状態*1に該当したとき |
軽度介護保障特約の特約基準金額の100%(要支援給付金お支払後は特約基準金額の80%) | 1回 |
(注)災害入院給付金の支払事由と疾病入院給付金の支払事由が重複して生じた場合、災害入院給付金のお支払いがある間は、疾病入院給付金を重複してお支払いしません。
*1 くわしくは、『ご契約のしおり・約款』をご確認ください。
*2 お支払いの対象となる入院とは、不慮の事故の日から180日以内に開始した入院です。
*3 お支払いの対象となる手術とは、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている手術です。ただし、次の①~⑥に該当する手術は、手術給付金をお支払いできません。①創傷処理②皮膚切開術③デブリードマン④骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術⑤抜歯手術⑥鼻腔粘膜焼灼術(下甲介粘膜焼灼術を含む)
また、医科診療報酬点数表において、一連の治療過程に連続して手術を受けられた場合に、手術料が1回のみ算定される手術があります。これらの手術を受けられた場合には、お支払額のもっとも高い1つの手術についてのみ手術給付金をお支払いします。
*4 お支払いの対象となる放射線治療とは、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為をいいます。
*5 お支払いの対象となる先進医療とは、公的医療保険制度にもとづく評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療による療養をいい、先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。ただし、療養を受けた時点において、公的医療保険制度の「療養の給付」の給付対象となっている療養は除きます。なお、先進医療定額給付金のお支払いは、同一の疾病または傷害を原因として、同一の先進医療による療養を複数回受けた場合でも、1回の給付となります。
*6 お支払いの対象となる骨髄移植とは、組織の機能に障害がある者に対し組織の機能の回復または付与を目的として骨髄幹細胞を輸注することをいいます。また、末梢血幹細胞移植および臍帯血幹細胞移植についても骨髄移植とみなし、お支払いの対象となります。ただし、異種移植および公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に輸血料の算定対象として列挙されていない骨髄移植は除きます。
*7 組織の機能に障害がある者に対し骨髄幹細胞を移植することを目的としたものをいいます。ただし、自家移植の場合を除きます。また、責任開始期の属する日から起算して1年を経過した後に行われた骨髄幹細胞の採取手術であることを要します。なお、末梢血幹細胞移植および臍帯血幹細胞移植は骨髄ドナー給付金のお支払いの対象となりません。
*8 認知症給付の責任開始日は、介護保障定期保険特約の責任開始期からその日を含めて90日を経過した日の翌日です。
*9 認知障害給付の責任開始日は、軽度介護保障特約の責任開始期からその日を含めて90日を経過した日の翌日です。
※介護保険金または特約高度障害保険金をお支払いした場合、介護保障定期保険特約は消滅しますので、以後の介護保障定期保険特約の認知症診断給付金、介護保険金および特約高度障害保険金はお支払対象外となります。
※認知症給付の責任開始日前に所定の認知症に罹患していると診断確定されても認知症診断給付金のお支払いはいたしません。
※軽度介護給付金をお支払いした場合、軽度介護保障特約は消滅しますので、以後の軽度介護保障特約の生存給付金、認知障害給付金、要支援給付金はお支払対象外となります。
※認知障害給付の責任開始日前に所定の認知障害と診断確定されても認知障害給付金のお支払いはいたしません。
※認知症診断給付金、認知障害給付金、要支援給付金のお支払いはそれぞれ1回のみです。お支払いした場合、更新されても再度お支払いはいたしません。
※軽度介護保障特約を付加したご契約につきましては、被保険者が死亡した場合、軽度介護保障特約の責任準備金を保険契約者へお支払いします。
留意事項
この商品は、無配当保険ですので、契約者配当金はありません。
この商品の解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずかとなります。
取扱条件
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解約返戻金抑制型 医療保険 |
入院給付金日額 | 5,000円、1万円 |
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1入院の支払限度日数 | 60日 | |
保険期間・保険料払込期間 | 終身 | |
契約年齢範囲(被保険者)*1 | 0歳(生後15日以上)~80歳 | |
先進医療特約 | 保険期間・保険料払込期間 | 5年 |
契約年齢範囲(被保険者)*1 | 0歳(生後15日以上)~75歳 | |
介護保障定期保険特約 (死亡保険金不担保特則付) |
特約保険金額 | 100万円 ※軽度介護保障特約を付加する場合は、50万円 |
認知症診断給付金倍率 | 100% | |
保険期間・保険料払込期間 | 5、10、20、30年 ※保険期間満了時の年齢が85歳以下に限ります ※5年は契約年齢76歳~80歳の場合に限ります |
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契約年齢範囲(被保険者)*1 | 20歳~80歳 | |
軽度介護保障特約*2 (生存給付金特則付) |
特約基準金額 | 50万円 |
生存給付金額 | 1、3、5万円 | |
保険期間・保険料払込期間 | 介護保障定期保険特約と同一 | |
契約年齢範囲(被保険者)*1 | 20歳~80歳 | |
保険料払込方法*3 | 口座振替月払/口座振替年払 | |
最低保険料*4 | 口座振替月払:900円 口座振替年払:5,000円 | |
引受選択 | 告知書扱 |
*1 被保険者の契約年齢は、契約日における満年齢で計算します。
法人契約の場合、解約返戻金抑制型医療保険・先進医療特約の被保険者の契約年齢は15歳以上となります。
*2 軽度介護保障特約は、介護保障定期保険特約を付加した場合のみ付加できます。
法人契約の場合、軽度介護保障特約はお取扱いできません。
*3 法人契約の場合、第1回保険料については振込みのお取扱いができます。
*4 特約を付加する場合は、特約保険料を含みます。
※被保険者が既に当社の保険商品に加入されている場合など、ご加入いただけないことがあります。
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放射線治療とはどのような治療法ですか?
放射線治療とは、手術、抗がん剤とならぶがん治療の3大治療法と言われており、しゅようの縮小、再発の防止、痛みの軽減などを目的として行われています。
放射線療法には、体の外から放射線を照射する外部照射と、放射線を出す小さな線源を病巣付近に入れて体の中から照射する内部照射があります。最も多く行われる外部照射では、通常4週から7週程度にわたり、20回~35回の照射を行います。
一般的な放射線治療は公的医療保険が適用されます。ただし、放射線治療の一種である陽子線治療や重粒子治療は先進医療に認定されており、公的医療保険が適用されません。このような場合は先進医療の技術にかかわる費用は全額自己負担となります。
詳しくはこちら(知っておきたい「先進医療」)をご覧ください。
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同一の疾病で2回以上入院した場合、疾病入院給付金はどのように支払われますか?
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同一の疾病または医学上重要な関係にある一連の疾病による入院は、それぞれの入院を通算して1回の入院として取り扱います。ただし、支払対象となった最終の入院の退院日の翌日から180日を経過した後に開始した入院は、新たな疾病による入院として取り扱います。
※支払対象となった最終の入院の退院日の翌日から180日を経過した後に開始した入院は新たな疫病による入院とみなします。
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介護保障定期保険特約を付加した場合、認知症と診断確定された後、認知症が進行して要介護状態になったとき、給付金や保険金はどのように支払われますか?
認知症診断給付金をお支払いした後、要介護2以上に認定、または所定の要介護状態に該当されたときでも介護保険金をお支払いします。
ただし、介護保険金をお支払いした場合は、介護保障定期保険特約は消滅しますので、介護保険金をお支払いした後、認知症と診断確定されても、認知症診断給付金をお支払いいたしません。
なお、軽度介護保障特約を付加した場合、同様に、軽度介護給付金をお支払いしたときは、軽度介護保障特約は消滅しますので、軽度介護給付金をお支払いした後、認知障害(認知症、軽度認知障害)と診断確定されても、認知障害給付金をお支払いいたしません。
詳細情報
商品名 | 解約返戻金抑制型医療保険 |
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愛称 | ![]() ハローキティの医療保険 |
パンフレット | |
お問合わせ |
詳細は取扱代理店までお問い合わせください。
- ・このホームページは、商品の概要を説明したものですので、詳細につきましては必ず「パンフレット」「契約概要」「特に重要なお知らせ(注意喚起情報)」「ご契約のしおり・約款」をあわせてご覧ください。
- ・このホームページの保険料および保障内容は、2020年4月2日現在のものです。
当社の商品は、代理店からのお申込みとなります。
ご契約までの流れについては以下でご案内しております。
募AFS0219125(20.3)