死亡保険金が段階的に増加します
第1保険期間(10年間)
第1保険期間中の死亡保険金は、解約返戻金額と基本保険金額(一時払保険料)のいずれか大きい金額をお支払いします。
第2保険期間(10年後から)
第2保険期間中の死亡保険金は、契約日の予定利率および基本保険金額等により計算される保険金額となります。
予定利率更改日以降(30年ごと)
予定利率更改日*1における予定利率が、最低保証予定利率*2を上回る場合、当該予定利率更改日以降の保険金額・解約返戻金額は増加します。
予定利率更改日以降の保険金額・解約返戻金額が減少することはありません。
※予定利率更改日に定める予定利率は、その日から直後に到来する予定利率更改日の前日まで適用されます。
*1 予定利率更改日とは、契約日から30年ごとの年単位の契約応当日のことをいいます。ただし、被保険者の年齢が110歳に達した日以降の年単位の契約応当日を除きます。被保険者の年齢が110歳に達した場合は、直前の予定利率更改日における予定利率を終身適用します。
*2 最低保証予定利率とは、予定利率更改日以降における予定利率を最低保証する利率のことです。
保険金の免責事由(責任開始期から3年以内における被保険者の自殺による死亡など)に該当した場合など、保険金がお支払いできないことがあります。
【ご契約時の予定利率について】
●金利情勢に応じて毎月1日に設定して、月末まで適用されます。
●お申込み月の月末までに保険料のお振込みいただけない場合など契約日がお申込み月の翌月以降となるとき、ご契約時の予定利率はお申込み時の予定利率と変わることがあります。
●適用される予定利率が変わる場合、死亡保険金額、解約返戻金額も変わります。また、金利情勢によっては、新規ご契約のお取扱いができないこともあります。
【予定利率更改日に定める予定利率について】
●指標金利の当社所定の期間における平均値に、最大1.5%を加えた利率を上限とし、最大1.5%を減じた利率を下限とする範囲内で当社が定めます。ただし、予定利率は、最低保証予定利率を下回ることはありません。
●指標金利は、残存期間10年の国債の流通利回り、残存期間20年の国債の流通利回り、および残存期間30年の国債の流通利回りの合計を3で割った利率となります。
3年後から死亡保険金が増加します
第1保険期間(3年間)
第1保険期間中の死亡保険金は、解約返戻金額と基本保険金額(一時払保険料)のいずれか大きい金額をお支払いします。
第2保険期間(3年後から)
第2保険期間中の死亡保険金は、契約日の予定利率および基本保険金額等により計算される保険金額となります。
保険金の免責事由(責任開始期から3年以内における被保険者の自殺による死亡など)に該当した場合など、保険金がお支払いできないことがあります。
【ご契約時の予定利率について】
●金利情勢に応じて毎月1日に設定して、月末まで適用されます。
●お申込み月の月末までに保険料のお振込みいただけない場合など契約日がお申込み月の翌月以降となるとき、ご契約時の予定利率はお申込み時の予定利率と変わることがあります。
●適用される予定利率が変わる場合、死亡保険金額、解約返戻金額も変わります。また、金利情勢によっては、新規ご契約のお取扱いができないこともあります。
●ご契約時の予定利率は一生涯変わりません。