保険金・給付金等の「代筆請求」・「代理請求」について

受取人の意思能力には問題がないものの、病気や事故による視覚障がいや手のケガなどにより請求書への自署が出来ない場合は、「代筆請求」によるお手続きをご案内いたします。
また、受取人に意思能力がない、または不十分な場合には「代理請求」によるお手続きをご案内いたします。

1. 「代筆請求」について

請求権者ご本人による自筆が困難な場合でも、「意思能力がある」と確認できる場合は、代筆者による請求を行うことができます。

「意思能力がある」とは、以下のすべてが可能であることを確認できる状態です。

  • ・日常会話が成り立つ、あるいは、対面での筆談、うなずきや身振り手振りによる返事ができること。
  • ・保険金等請求手続きの内容およびその事後を理解できること。
  • ・自らの意思で代筆者を指名できること。

代筆者の範囲

請求権者による指名であれば、請求権者の親族をはじめ、親族以外の第三者(民生委員、介護ヘルパー等)も代筆者となることができます。

代筆請求をご希望の方は、お客さま相談窓口までご連絡ください。

2. 「代理請求」について

受取人に意思能力がないなどの特別な事情がある場合には、以下の(1)~(4)の各制度に応じて「代理請求」をご案内いたします。

(1) 成年後見制度による「代理請求」

請求権者の成年後見人等が選任されており、その成年後見人等が財産管理権(またはその代理権)を有していることを確認できる場合は、成年後見制度による代理請求を行うことができます。
成年後見制度は国の制度であり、以下の2種類があります。

法定後見制度

  • ・意思能力がない、または不十分な方のために、家庭裁判所が選任した成年後見人等が、本人の財産管理や生活の支援を行います。
  • ・本人の意思能力の状況によって「後見」「保佐」「補助」の3種類があり、代理権の有無、範囲がそれぞれ異なります。
  • ・本制度にもとづく代理請求においては、登記事項証明書(法務局発行)等をご提出いただき、代理権の有無・範囲を確認させていただきます。

任意後見制度

  • ・将来自分の判断能力が衰えたときのために、受けたい支援の内容と支援をしてもらう任意後見人をあらかじめ定め、公正証書による任意後見契約を結んでおく制度です。
  • ・将来、本人の判断能力が不十分となった際に、任意後見人等が家庭裁判所に申立てを行うことで任意後見が開始されます。

成年後見制度による「代理請求」をご希望の方は、お客さま相談窓口までご連絡ください。

(2) 指定代理請求特約(指定代理請求制度)による「代理請求」

ご契約に「指定代理請求特約」が付加されている場合、被保険者を受取人とする保険金・給付金等について、被保険者ご本人が請求できない「特別な事情」があるときに、あらかじめ指定した指定代理請求人が代理請求することができます。

  • ※指定代理請求特約が付加されていない契約でも、被保険者を受取人とする一部の保険金(特定疾病保険金、がん保険金、特定状態保険金)のみに対象を限定した指定代理請求人が設定されている契約があります。

被保険者ご本人が請求できない「特別な事情」とは

つぎのいずれかに該当すると当社が認めた場合をいいます。

  • ・被保険者ご本人が、傷病の後遺障害や認知症などにより意思能力がないため、請求できないとき
  • ・被保険者ご本人が、病名を知らされていないため、特定疾病保険金、がん保険金などを請求できないとき
  • ・被保険者ご本人が、余命が6か月以内と知らされていないため、特定状態保険金を請求できないとき

指定代理請求人の範囲

被保険者の配偶者・こども・兄弟姉妹・孫・同居または生計を一にしている3親等内の親族など

  • ※指定代理請求人となり得る方の範囲は約款に要件を定めており、請求時にその範囲内である必要があります。

指定代理請求の対象となるお手続き

  • ①被保険者が受取人となる場合の保険金・給付金等の請求
    • ⇒高度障害保険金、高度障害年金、特定疾病保険金、がん保険金、特定状態保険金、介護保険金、認知症診断給付金、障害給付金、入院給付金、手術給付金など
  • ②保険料払込免除の請求(被保険者と契約者が同一人である場合)

指定代理請求人による「代理請求」をご希望の方は、お客さま相談窓口までご連絡ください。

(3) 保険契約者代理特約による「代理請求」

ご契約に「保険契約者代理特約」が付加されている場合、契約者を受取人とする保険金・給付金等や保険料払込免除請求について、契約者ご本人が請求できない「特別な事情」があるときに、あらかじめ指定した保険契約者代理人が代理請求することができます。

契約者ご本人が請求できない「特別な事情」とは

つぎのいずれかに該当すると当社が認めた場合をいいます。

  • ・契約者ご本人が、認知症に罹患した場合や、高度障害状態に該当した場合などにより意思能力がないため、請求できないとき
  • ・上記に準じる状態であると当社が認めたとき

保険契約者代理請求の対象となるお手続き

  • ①契約者と保険金等の受取人が同一人である場合の死亡保険金・給付金等の請求
  • ②保険料払込免除の請求
  • ※指定代理請求特約を付加している場合、代理手続きのうち指定代理請求人による請求が可能である手続きについては、保険契約者代理人による代理手続きの対象外として、指定代理請求人による手続きとして取り扱います。

保険契約者代理人の範囲

契約者の配偶者・こども・兄弟姉妹・孫・同居または生計を一にしている3親等内の親族など

  • ※保険契約者代理人となり得る方の範囲は約款に要件を定めており、請求時にその範囲内である必要があります。

保険契約者代理人による「代理請求」をご希望の方は、お客さま相談窓口までご連絡ください。

(4) その他の「代理請求」(任意代理請求制度)

成年後見制度を利用されていない場合や、指定代理請求人からの代理請求または保険契約者代理人による代理請求の要件に該当しない場合でも、請求代理人として適切な近親者がいる場合には、当社独自の任意代理請求制度による「代理請求」をご案内できる場合があります。
ただし、あくまで無権代理行為となるため、一定の要件を設けています。

一定の要件には以下のようなものがあります

  • ・保険金、給付金等の受取口座は、必ず受取人本人名義の口座を指定いただきます。
  • ・請求代理人は原則として推定相続人(受取人が亡くなられた場合に法定相続人となる近親者)といたします。
  • ・支払金額によっては、複数名の請求代理人を設定いただく場合があります。

その他の詳細については、お客さま相談窓口までお問合わせください。
要件を満たせない場合は、成年後見制度の利用をご案内いたします。

3. 「代理請求」により保険金・給付金等をお支払いした後のご留意事項

  • ・「代理請求」により保険金・給付金等をお支払いした後、受取人ご本人からも同じ請求を受けた場合、当社は重複してのお支払いはいたしません。
  • ・「代理請求」により保険金・給付金等をお支払いした後、契約者または受取人から当該お支払いについてお問い合わせがあった場合、当社は事実にもとづいて回答いたします。また、契約者または受取人への事情説明を、請求代理人へ依頼させていただくことがあります。

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