保険金・給付金等の「代筆請求」・「代理請求」について
受取人の判断能力には問題がないものの、病気や事故による視覚障がいや手のケガなどにより請求書への自署が出来ない場合は「代筆請求」によるお手続きを、受取人に判断能力がない、または不十分な場合には「代理請求」によるお手続きをご案内させていただきます。
1. 「代筆請求」について
受取人の判断能力に問題がないことを確認させていただいたうえで、受取人が指名した代筆者に、受取人の代筆をいただきます。
2. 「代理請求」について
受取人に判断能力がないなどの特別な事情がある場合には、以下の(1)~(3)の各制度に応じて「代理請求」をご案内させていただきます。
(1) 成年後見制度による「代理請求」
成年後見制度とは、認知症や精神障害、または脳血管疾患の後遺障害などの理由で判断能力がない、または不十分な場合に、本人に代わって財産管理などを行ってもらう国の制度です。成年後見制度には以下の2種類があります。
- ①法定後見制度
認知症などにより判断能力がない、または不十分な方のために、家庭裁判所が選任した成年後見人等が、本人の財産管理や生活の支援を行います。
本人の判断能力の状況によって「後見」「保佐」「補助」の3種類があり、代理権の有無・範囲がかわってきます。本制度にもとづく代理請求においては、登記事項証明書(法務局発行)をご提出いただき、代理権の有無・範囲を確認させていただきます。 - ②任意後見制度
将来自分の判断能力が衰えたときのために、受けたい支援の内容と支援をしてもらう任意後見人をあらかじめ定めて、公正証書による任意後見契約を結んでおく制度です。
将来、本人の判断能力が不十分となった際に、任意後見人等が家庭裁判所に申立てを行うことで任意後見が開始されます。
(2) 指定代理請求特約(指定代理請求制度)による「代理請求」
ご契約に『指定代理請求特約』を付加することにより、被保険者を受取人とする保険金・給付金等について、被保険者本人が請求できない「特別な事情」があるときに、契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した指定代理請求人が保険金・給付金等を代理請求することができます。
- *被保険者本人が請求できない「特別な事情」について
「特別な事情」とは、つぎのいずれかに該当すると弊社が認めた場合をいいます。- ・被保険者ご本人が、認知症などにより判断能力がないため、請求できないとき
- ・被保険者ご本人が、病名を知らされていないため、特定疾病保険金、がん保険金などを請求できないとき
- ・被保険者ご本人が、余命が6ヵ月以内と知らされていないため、特定状態保険金を請求できないとき
- *指定代理請求特約の指定代理請求人による代理請求の対象となるのは、被保険者を受取人とするつぎの保険金・給付金等となります。
- ⇒高度障害保険金、高度障害年金、特定疾病保険金、がん保険金、特定状態保険金、介護保険金、認知症診断給付金、障害給付金、入院給付金、手術給付金など
- *指定代理請求特約が付加されていない契約でも、被保険者を受取人とする一部の保険金(特定疾病保険金、がん保険金、特定状態保険金)のみに対象を限定した指定代理請求人が設定されている契約があります。
- *指定代理請求人となり得る方の範囲は約款に要件を定めており、請求時にその範囲内である必要があります。なお、範囲の詳細につきましては、下記のお客さま相談窓口までご照会ください。
(3) その他の「代理請求」(任意代理請求制度)
成年後見制度を利用されておらず、かつ指定代理請求人からの代理請求の要件に該当されない場合でも、請求代理人として適切な近親者がいる場合には、弊社独自の任意代理請求制度としての「代理請求」をご案内できる場合があります。
ただし、あくまで無権代理行為となるため、一定の要件を設けています。
- *一定の要件について
- ・保険金・給付金等のお受取口座は、必ず受取人本人名義の口座を指定いただきます。
- ・請求代理人は原則として推定相続人(※受取人が亡くなられた場合に法定相続人となる近親者)とさせていただきます。
- ・支払金額によっては、複数名の請求代理人を設定いただく場合があります。
- ・その他要件の詳細につきましては、下記のお客さま相談窓口までご照会ください。
- ・要件をみたせない場合は、成年後見制度のご利用をご案内させていただきます。
3. 「代理請求」により保険金・給付金等をお支払いした後のご留意事項
- ・「代理請求」により保険金・給付金等をお支払いした後、もし受取人ご本人からも同じ請求を受けた場合、当社は重複してのお支払いはいたしません。
- ・「代理請求」により保険金・給付金等をお支払いした後、契約者または受取人から当該お支払いについてお問い合わせがあった場合、当社は事実にもとづいて回答いたします。また、契約者または受取人への事情説明を、請求代理人へ依頼させていただくことがあります。
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