しんらいのご家族サポートサービス

「しんらいのご家族サポートサービス」には、「お客さまのご家族登録制度」・「保険契約者代理特約」・「指定代理請求特約」があり、ご家族などが契約内容の照会、各種お手続きや保険金等の請求を代理で行うことができます。3つの制度・特約すべてにお申し込みいただくことをおすすめします。

お客さまのご家族登録制度

あらかじめご家族を登録しておくことにより、登録ご家族から契約内容の照会などを行うことができます。
また、当社から登録ご家族に契約者さまのご連絡先をお聞きすることで、確実に契約者さまにご案内をお届けすることができます。

例えば、こんなときにお役立ていただけます。
・高齢の親の契約内容を確認したいとき。
・災害発生時や転居先不明などで当社が契約者さまと連絡がとれないとき。

  • point1

    登録ご家族から、当社に「契約内容のお問合わせ」や「異動·支払等の請求書類の送付依頼」ができるようになります。

    ※請求書類の送付先は契約者さまあてとなります

  • point2

    当社が契約者さまと連絡がとれない場合でも、登録ご家族に契約者さまの連絡先をお聞きすることで、確実にご案内をお届けできます。

【ご登録いただけるご家族】

●契約者さまの配偶者・こども・兄弟姉妹・孫・同居または生計を一にしている3親等内の親族など

●ご契約単位で1名のみ登録できます。

詳細は下記の「お客さまのご家族登録制度規約」をご確認ください。
「お客さまのご家族登録制度規約」(171KB)

保険契約者代理特約

あらかじめ指定された契約者さまの代理人が、意思表示が困難な契約者さまに代わって解約などのお手続きをすることができます。

例えば、こんなときにお役立ていただけます。
・契約者さまが認知症などで意思表示が難しく、ご自身ではお手続きができないとき。
・契約者さまがケガや病気などで意識がなく、ご自身ではお手続きができないとき。

  • point

    いざというとき、保険契約者代理人が契約者さまの代わりにお手続きできます。

    【対象となるお手続き】

    ●保険契約の解約

    ●保険金額等の減額

    ●住所・電話番号の変更

    ●保険金・給付金等の請求

    (契約者さまと保険金などの受取人が同一人である場合) など

    【対象外となるお手続き】

    ●保険契約者の変更

    ●保険金等の受取人の変更

    ●告知を要する手続き

    ●保険契約者代理人の変更

    ●指定代理請求人の変更

    ●保険金等の受取人が被保険者と定められている場合の保険金等の請求 など

【ご指定いただける代理人】

●契約者さまの配偶者・こども・兄弟姉妹・孫・同居または生計を一にしている3親等内の親族など

●ご契約単位で1名のみ指定できます。

  • point

    いざというとき、保険契約者代理人が契約者さまの代わりにお手続きできます。

    【対象となるお手続き】

    ●保険契約の解約

    ●保険金額等の減額

    ●住所・電話番号の変更

    ●保険金・給付金等の請求

    (契約者さまと保険金などの受取人が同一人である場合) など

    【対象外となるお手続き】

    ●保険契約者の変更

    ●保険金等の受取人の変更

    ●告知を要する手続き

    ●保険契約者代理人の変更

    ●指定代理請求人の変更

    ●保険金等の受取人が被保険者と定められている場合の保険金等の請求 など

    【ご指定いただける代理人】

    ●契約者さまの配偶者・こども・兄弟姉妹・孫・同居または生計を一にしている3親等内の親族など

    ●ご契約単位で1名のみ指定できます。

指定代理請求特約

あらかじめ指定された代理人が、被保険者さまに代わって保険金等を請求することができます。

例えば、こんなときにお役立ていただけます。
・被保険者さまが事故や病気で意識不明となり、意思表示できないとき。
・被保険者さまが「がん」などの病名の告知を受けておらず、ご家族のみが知っているとき。

  • point

    いざというとき、指定代理請求人が被保険者さまの代わりに保険金などを請求できます。

    【対象となるお手続き】

    ●被保険者さまが受取人となる場合の保険金・給付金等の請求
    (例)・高度障害保険金
    ・介護保険金
    ・特約がん保険金
    ・入院給付金
    ・手術給付金 など

    ●保険料払込免除の請求
    (被保険者さまと契約者さまが同一人である場合) など

【ご指定いただける代理人】

●被保険者さまの配偶者・こども・兄弟姉妹・孫・同居または生計を一にしている3親等内の親族など

●ご契約単位で1名のみ指定できます。

  • point

    いざというとき、指定代理請求人が被保険者さまの代わりに保険金などを請求できます。

    【対象となるお手続き】

    ●被保険者さまが受取人となる場合の保険金・給付金等の請求
    (例)・高度障害保険金
    ・介護保険金
    ・特約がん保険金
    ・入院給付金
    ・手術給付金 など

    ●保険料払込免除の請求
    (被保険者さまと契約者さまが同一人である場合) など

    【ご指定いただける代理人】

    ●被保険者さまの配偶者・こども・兄弟姉妹・孫・同居または生計を一にしている3親等内の親族など

    ●ご契約単位で1名のみ指定できます。

詳細情報

サービス・商品名 お客さまのご家族登録制度・保険契約者代理特約・指定代理請求特約
愛称 しんらいのご家族サポートサービス
冊子

「しんらいのご家族サポートサービスのご案内」
(汎用版)

冊子(PDF:2,029KB)

「しんらいのご家族サポートサービスのご案内」
(一時払終身版)

冊子(PDF:1,753KB)

  • ・このホームページはサービスの概要を説明したものですので、詳細につきましては必ず「お客さまのご家族登録制度規約」「ご契約の概要 (契約概要)」「ご契約のしおり・約款」をあわせてご覧ください。
  • ・本サービス内容は、2024年4月2日現在のものです。

下記のお客さま相談窓口でも、お手続きに必要な書類の取り寄せをお申し出いただくことができます。

お客さま相談窓口

0120-700-651
※通話料無料

受付時間 9:00〜18:00
(土、日、祝日、年末年始など当社休業日を除きます)

募AM0123100(24.02)