共同利用
契約内容登録制度・契約内容照会制度
お客さまのご契約内容が登録されることがあります。
当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の他の各生命保険会社(各社の名称については、生命保険協会ホームページの「会員会社一覧」をご確認ください。)および全国共済農業協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)とともに、保険契約もしくは共済契約または特約付加(以下「保険契約等」といいます。)のお引受けの判断あるいは保険金、給付金もしくは共済金等(以下「保険金等」といいます。)のお支払いの判断の参考とすることを目的として、「契約内容登録制度」(全国共済農業協同組合連合会との間では「契約内容照会制度」といいます。)にもとづき、当社の保険契約等に関する以下の登録事項を共同して利用しております。
保険契約等のお申込みがあった場合、当社は、一般社団法人生命保険協会に、保険契約等に関する以下の登録事項の全部または一部を登録します。ただし、保険契約等をお引受けできなかったときは、その登録事項は消去されます。
一般社団法人生命保険協会に登録された情報は、同じ被保険者について保険契約等のお申込みがあった場合または保険金等のご請求があった場合、一般社団法人生命保険協会から各生命保険会社等に提供され、各生命保険会社等において、保険契約等のお引受けまたはこれらの保険金等のお支払いの判断の参考とさせていただくために利用されることがあります。
なお、登録の期間ならびにお引受けおよびお支払いの判断の参考とさせていただく期間は、契約日、復活日、増額日または特約の中途付加日(以下、「契約日等」といいます。)から5年間(被保険者が15歳未満の保険契約等については、「契約日等から5年間」と「契約日等から被保険者が15歳に到達するまでの期間」のいずれか長い期間)とします。
各生命保険会社等はこの制度により知り得た内容を、保険契約等のお引受けおよびこれらの保険金等のお支払いの判断の参考とする以外に用いることはありません。
また、各生命保険会社等は、この制度により知り得た内容を他に公開いたしません。
登録事項
■2024年3月31日以前の登録事項
- (1)保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市・区・郡までとします。)
- (2)死亡保険金額および災害死亡保険金額
- (3)入院給付金の種類および日額
- (4)契約日、復活日、増額日および特約の中途付加日
- (5)取扱会社名
■2024年4月1日以降の登録事項
- (1)保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市・区・郡までとします。)
- (2)普通死亡保険金の金額
- (3)入院給付金の種類および入院給付金の日額または入院給付金の一時金額
- (4)災害死亡保険金の金額
- (5)がん給付金の一時金額
- (6)就業不能保障給付金の月額
- (7)先進医療保障給付の件数
- (8)契約日、復活日、増額日および特約の中途付加日
- (9)取扱会社名
※2024年4月1日以降に復活、増額または特約の中途付加、内容変更のお申込みがあった場合、お申込みの対象となる証券番号に紐づくすべての主契約・特約のうち、上記(2)~(7)に該当する主契約・特約が登録対象となります。
その他、正確な情報の把握のため、ご契約およびお申込みの状態に関して相互に照会することがあります。
上記登録事項において、保険契約者、被保険者、(災害)死亡保険金、入院給付金、がん給付金の一時金額、先進医療保障給付の件数、会社とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、共済契約者、被共済者、(災害)死亡共済金、入院共済金、がん一時金額、先進医療保障の有無、団体と読み替えます。
当社の保険契約等に関する登録事項については、当社(フコクしんらい生命保険株式会社)が管理責任を負います。契約者または被保険者は、以下の手続きにしたがい、登録事項の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、次のア)~オ)に記載の事由を理由とする場合、以下の手続きにしたがい、利用停止または消去を求めることができます。各手続きの詳細については、当社「お客さま相談窓口」にお問い合わせください。
- ア)当社があらかじめ本人の同意を得ず利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱っている場合
- イ)当社が不適正な個人情報の利用・取得をしている場合
- ウ)本人が識別される保有個人データを当社が利用する必要がなくなった場合
- エ)当社が取り扱う個人データの漏えい・滅失・毀損その他の個人データの安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きい場合
- オ)本人が識別される保有個人データの取り扱いにより、本人の権利または正当な利益が害されるおそれがある場合
契約内容登録制度・契約内容照会制度における登録事項に関する開示等請求について
開示請求について
当社を保険者とする保険契約の契約者または被保険者は、以下の開示対象事項について開示を求めることができます。
- ■開示対象事項
- ・当制度にもとづく登録の有無
- ・登録事項
ただし、登録後5年(被保険者が15歳未満の保険契約等については、「契約日等から5年間」と「契約日等から被保険者が15歳に到達するまでの期間」のいずれか長い期間)を経過した場合は、当該情報の消去等により回答できないことがあります。また、ご本人以外の方に関する個人情報等開示できない場合もあります。
- ■請求の方法
- (1)請求受付場所
- ・当社へ郵送でご請求いただくか、一般社団法人生命保険協会にご来社・郵送でご請求ください。
- ・当社への請求を希望される場合は、手続方法をご案内いたしますので、当社「お客さま相談窓口」までご連絡ください。
- (2)提出いただくもの
- ○所定のお申出書(ご請求者の押印)
- ○本人確認資料
- (3)本人確認資料の提示について
- ・ご本人による請求の場合
- ○ご本人の写真付証明書(運転免許証、パスポート)、健康保険証(※)、年金手帳(※)
- ・代理人(指定代理請求人、未成年後見人、成年後見人、本人が委任した代理人)による請求の場合
- ○代理人本人の写真付証明書(運転免許証、パスポート)、健康保険証(※)、年金手帳(※)
- ○委任状(ご本人が、会社届出印もしくは印鑑証明書の印(印鑑証明書を添付)を押印ください。)、後見開始審判書または戸籍謄本等、代理権の有無およびその範囲が確認できる資料
- (※)健康保険証を提出される場合は、保険者番号および被保険者記号・番号を判読できないようマスキング(黒く塗りつぶし)してください。また、同様に、年金手帳を提出される場合は、年金番号を判読できないようマスキング(黒く塗りつぶし)してください。
- ■手数料
ご請求ごとに1,000円の手数料をいただきます。 - ■回答方法
後日、当社より回答書をご請求者[ご本人]宛に送付いたします。なお、ご請求に応じかねる場合には回答書においてその旨をお知らせいたします。
訂正・追加・削除請求について
万一、上記手続きにより開示された登録の内容に誤りがある場合、内容の訂正、追加または削除を申し出ることができます。
請求の方法は、以下の資料を提出いただくほか、開示請求の場合と同様です。
- ○開示請求時の回答の写し
- ○当該情報に誤りがあることを示す資料
利用停止または消去の請求について
万一、上記手続きにより開示された登録について、次のア)~オ)に記載の事由を理由とする場合、利用停止または消去を申し出ることができます。
- ア)当社があらかじめ本人の同意を得ず利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱っている場合
- イ)当社が不適正な個人情報の利用・取得をしている場合
- ウ)本人が識別される保有個人データを当社が利用する必要がなくなった場合
- エ)当社が取り扱う個人データの漏えい・滅失・毀損その他の個人データの安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きい場合
- オ)本人が識別される保有個人データの取り扱いにより、本人の権利または正当な利益が害されるおそれがある場合
請求の方法は、以下の資料を提出いただくほか、開示請求の場合と同様です。
- ○開示請求時の回答の写し
- ○上記ア)~オ)に記載の事由を示す資料
支払査定時照会制度
保険金等のご請求に際し、お客さまのご契約内容等を照会させていただくことがあります。
当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の各生命保険会社(各社の名称については、生命保険協会ホームページの「会員会社一覧」をご確認ください。)、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)とともに、お支払いの判断または保険契約もしくは共済契約等(以下「保険契約等」といいます。)の解除、取消しもしくは無効の判断(以下「お支払等の判断」といいます。)の参考とすることを目的として、「支払査定時照会制度」にもとづき、当社を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する以下の相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。
保険金、年金または給付金(以下「保険金等」といいます。)のご請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制度」にもとづき、相互照会事項の全部または一部について、一般社団法人生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社等に照会し、他の各生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の各生命保険会社等からの照会に対し、情報を提供すること(以下「相互照会」といいます。)があります。相互照会される情報は以下のものに限定され、ご請求に係る傷病名その他の情報が相互照会されることはありません。また、相互照会にもとづき各生命保険会社等に提供された情報は、相互照会を行った各生命保険会社等によるお支払等の判断の参考とするため利用されることがありますが、その他の目的のために利用されることはありません。照会を受けた各生命保険会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去されます。各生命保険会社等は「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開いたしません。
相互照会事項
次の事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後5年を経過した契約に係るものは除きます。
- (1)被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(市・区・郡までとします。)
- (2)保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(左記の事項は、照会を受けた日から5年以内のものとします)
- (3)保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法
上記相互照会事項において、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死亡保険金、給付金日額、保険料とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、被共済者、共済事故、共済種類、共済契約者、死亡共済金、共済金額、共済掛金と読み替えます。
当社が保有する相互照会事項記載の情報については、当社(フコクしんらい生命保険株式会社)が管理責任を負います。保険契約者、被保険者または保険金等受取人は、以下の手続きにしたがい、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、次のア)~オ)に記載の事由を理由とする場合、以下の手続きにしたがい、当該情報の利用停止または消去を求めることができます。各手続きの詳細については、当社「お客さま相談窓口」にお問い合わせください。
- ア)当社があらかじめ本人の同意を得ず利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱っている場合
- イ)当社が不適正な個人情報の利用・取得をしている場合
- ウ)本人が識別される保有個人データを当社が利用する必要がなくなった場合
- エ)当社が取り扱う個人データの漏えい・滅失・毀損その他の個人データの安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きい場合
- オ)本人が識別される保有個人データの取り扱いにより、本人の権利または正当な利益が害されるおそれがある場合
支払査定時照会制度における相互照会事項に関する開示等請求について
開示請求について
当社を保険者とする保険契約の契約者、被保険者または保険金等受取人は、以下の開示対象事項について開示を求めることができます。
- ■開示対象事項
- ・当制度にもとづく相互照会の有無
- ・相互照会の時期
- ・相互照会された事項
ただし、相互照会後3年を経過した場合は、当該情報の消去等により回答できないことがあります。また、ご本人以外の方に関する個人情報等開示できない場合もあります。
- ■請求の方法
- (1)請求受付場所
- ・当社へ郵送でご請求ください。
- ・手続方法をご案内いたしますので、当社「お客さま相談窓口」までご連絡ください。
- (2)提出いただくもの
- ○所定のお申出書(ご請求者の押印)
- ○保険証券
- ○本人確認資料
- (3)本人確認資料の提示について
- ・ご本人による請求の場合
- ○ご本人の写真付証明書(運転免許証、パスポート)、健康保険証(※)、年金手帳(※)
- ・代理人(指定代理請求人、未成年後見人、成年後見人、本人が委任した代理人)による請求の場合
- ○代理人本人の写真付証明書(運転免許証、パスポート)、健康保険証(※)、年金手帳(※)
- ○委任状(ご本人が、会社届出印もしくは印鑑証明書の印(印鑑証明書を添付)を押印ください。)、後見開始審判書または戸籍謄本等、代理権の有無およびその範囲が確認できる資料
- (※)健康保険証を提出される場合は、保険者番号および被保険者記号・番号を判読できないようマスキング(黒く塗りつぶし)してください。また、同様に、年金手帳を提出される場合は、年金番号を判読できないようマスキング(黒く塗りつぶし)してください。
- ■手数料
ご請求ごとに1,000円の手数料をいただきます。 - ■回答方法
後日、当社より、回答書をご請求者[ご本人]宛に送付いたします。なお、ご請求に応じかねる場合には回答書においてその旨をお知らせいたします。
訂正・追加・削除請求について
万一、上記手続きにより開示された相互照会の内容に誤りがある場合、内容の訂正、追加または削除を申し出ることができます。
請求の方法は、以下の資料を提出いただくほか、開示請求の場合と同様です。
- ○開示請求時の回答の写し
- ○当該情報に誤りがあることを示す資料
利用停止または消去の請求について
万一、上記手続きにより開示された相互照会について、次のア)~オ)に記載の事由を理由とする場合、利用停止または消去を申し出ることができます。
- ア)当社があらかじめ本人の同意を得ず利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱っている場合
- イ)当社が不適正な個人情報の利用・取得をしている場合
- ウ)本人が識別される保有個人データを当社が利用する必要がなくなった場合
- エ)当社が取り扱う個人データの漏えい・滅失・毀損その他の個人データの安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きい場合
- オ)本人が識別される保有個人データの取り扱いにより、本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合
請求の方法は、以下の資料を提出いただくほか、開示請求の場合と同様です。
- ○開示請求時の回答の写し
- ○上記ア)~オ)に記載の事由を示す資料