定期保険

一定期間の「万一」の保障に加え、特約を付加することで
「認知症・介護」と「がん」の保障が得られる保険です。
法人契約のお取扱いもございます。

お取扱金融機関:信用金庫・地方銀行・信用組合

  • 特徴1

    死亡保険金・高度障害保険金をお支払いします

    万一のときのご遺族の生活資金や死後の整理資金などにお役立ていただけます。
    また、お客さまのニーズにあわせて、各種特約を付加することもできます。

  • 特徴2

    がん保障定期保険特約を付加した場合
    「がん」と診断確定されたときに一時金をお支払いします

    がんに罹患したときの治療費などの経済的負担、これまでどおりに働けなくなることによる収入の減少に備えることができます。

  • 特徴3

    介護保障定期保険特約、軽度介護保障特約を付加した場合
    「認知症・介護」の予防から段階に応じて給付金等をお支払いします

    ※法人契約は生存給付金特則の取扱いがないため、予防治療給付金のお支払いはありません。

    大切なのは、認知症・介護の予防・重症化予防 くわしくは特設ページへ

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【しくみ図】

保障の詳細

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定期保険(主契約)

お支払いする場合 お支払いする金額
死亡保険金 被保険者が保険期間中に死亡されたとき 定期保険の保険金額
高度障害保険金 被保険者が責任開始期以後の傷害または疾病を原因として保険期間中に所定の高度障害状態になられたとき

がん保障定期保険特約

特約がん保険金 被保険者が責任開始期以後、特約保険期間中に、初めて所定の悪性新生物(がん)に罹患し、医師により診断確定されたとき がん保障定期保険特約の
特約保険金額
特約死亡保険金 被保険者が特約保険期間中に死亡されたとき
特約高度障害保険金 被保険者が責任開始期以後の傷害または疾病を原因として特約保険期間中に所定の高度障害状態になられたとき

介護保障定期保険特約

認知症診断給付金 被保険者が認知症給付の責任開始日以後、特約保険期間中に、初めて所定の認知症に罹患していると診断確定されたとき 介護保障定期保険特約の
特約保険金額の20%
介護保険金 被保険者が責任開始期以後の傷害または疾病を原因として、特約保険期間中に、つぎのいずれかの事由に該当したとき
  • (1)公的介護保険制度の要介護認定を受け要介護2以上に該当していると認定されたとき
  • (2)所定の要介護状態に該当したとき
介護保障定期保険特約
の特約保険金額
特約死亡保険金 被保険者が特約保険期間中に死亡されたとき
特約高度障害保険金 被保険者が責任開始期以後の傷害または疾病を原因として特約保険期間中に所定の高度障害状態になられたとき

軽度介護保障特約

認知障害給付金 被保険者が認知障害給付の責任開始日以後、特約保険期間中に、初めて所定の認知障害(認知症、軽度認知障害)と診断確定されたとき 軽度介護保障特約の
特約基準金額の5%
要支援給付金 被保険者が責任開始期以後の傷害または疾病を原因として、特約保険期間中に、公的介護保険制度の要支援1または要支援2に該当していると認定されたとき 軽度介護保障特約の
特約基準金額の20%
軽度介護給付金 被保険者が責任開始期以後の傷害または疾病を原因として、特約保険期間中に、つぎのいずれかの事由に該当したとき
  • (1)公的介護保険制度の要介護1以上に該当していると認定されたとき
  • (2)所定の要介護状態または所定の高度障害状態に該当したとき
軽度介護保障特約の
特約基準金額の100%
(要支援給付金お支払後は
特約基準金額の80%)
生存給付金
(生存給付金特則を
付加した場合)
被保険者が2年ごとの契約応当日の前日の満了時または特約保険期間の満了時に生存しているとき 軽度介護保障特約の生存給付金額
  • ※死亡保険金、高度障害保険金、特約死亡保険金、特約高度障害保険金をお支払いした場合、ご契約は消滅します。
  • ※特約がん保険金のお支払対象に、「上皮内がん」「皮膚がん(悪性黒色腫を除く)」は含みません。
  • ※がん保障定期保険特約の責任開始期以後90日以内に「乳がん」と診断確定されても特約がん保険金のお支払いはいたしません。
  • ※特約がん保険金のお支払いは1回のみです。特約がん保険金をお支払いした場合、がん保障定期保険特約は消滅しますので、以後のがん保障定期保険特約の特約死亡保険金、特約高度障害保険金はお支払対象外となります。
  • ※介護保険金のお支払いは1回のみです。介護保険金をお支払いした場合、介護保障定期保険特約は消滅しますので、以後の介護保障定期保険特約の特約死亡保険金、特約高度障害保険金、認知症診断給付金はお支払対象外となります。
  • ※認知症給付の責任開始日は、介護保障定期保険特約の責任開始期からその日を含めて90日を経過した日の翌日です。認知症給付の責任開始日前に所定の認知症に罹患していると診断確定されても認知症診断給付金のお支払いはいたしません。
  • ※軽度介護給付金のお支払いは1回のみです。軽度介護給付金をお支払いした場合、軽度介護保障特約は消滅しますので、以後の軽度介護保障特約の認知障害給付金、要支援給付金、生存給付金(生存給付金特則を付加した場合)はお支払対象外となります。
  • ※認知障害給付の責任開始日は、軽度介護保障特約の責任開始期からその日を含めて90日を経過した日の翌日です。認知障害給付の責任開始日前に所定の認知障害と診断確定されても認知障害給付金のお支払いはいたしません。
  • ※認知症診断給付金、認知障害給付金、要支援給付金のお支払いはそれぞれ1回のみです。お支払いした場合、更新されても再度お支払いいたしません。
  • ※軽度介護保障特約を付加したご契約につきましては、被保険者が死亡した場合、軽度介護保障特約の責任準備金を保険契約者へお支払いします。ただし、主契約の死亡保険金をお支払いする場合は、その受取人にお支払いします。
  • ※保障内容について、くわしくは『ご契約のしおり・約款』をご確認ください。

留意事項

この商品には契約者配当金はありません。

この商品は、入院給付金や手術給付金などはありません。

この商品の解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずかとなります。

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取扱条件

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定期保険(主契約)

保険期間・保険料払込期間*1 10年、20年、30年
※保険期間満了時の年齢が85歳以下に限ります
保険料払込方法*2 口座振替月払/口座振替年払
最低保険料 口座振替月払1,000円
※特約を付加する場合は、特約保険料を含みます
※口座振替年払は最低保険料の制限はありません
引受選択 告知書扱 詳細告知書扱*3
契約年齢範囲(被保険者)*4 15~75歳
最低保険金額 100万円
※特約付加の有無により異なります
最高保険金額 4,000万円
保険金額の単位 100万円

がん保障定期保険特約

保険期間・保険料払込期間 主契約と同じ
契約年齢範囲(被保険者)*4 15~70歳
最低特約保険金額 100万円
最高特約保険金額 2,000万円
保険金額の単位 100万円

介護保障定期保険特約

保険期間・保険料払込期間 主契約と同じ
契約年齢範囲(被保険者)*4 20〜75歳
最低特約保険金額 100万円
最高特約保険金額 500万円
※軽度介護保障特約を付加した場合、400万円
保険金額の単位 100万円
認知症診断給付金倍率 20%

軽度介護保障特約*5

保険期間・保険料払込期間 主契約と同じ
契約年齢範囲(被保険者)*4 20~75歳*6
特約基準金額 100万円
生存給付金額*7
※生存給付金特則を付加した場合
1万円、3万円、5万円

保険金額の制限

【死亡保障の合計保険金額制限】*8
契約年齢 合計保険金額
15~45歳 4,000万円
46~75歳 1,200万円
【がん保障定期保険特約の最高保険金額制限】*9
契約年齢 最高保険金額
15~45歳 2,000万円
46~70歳 1,000万円

最低保険金額

定期保険・がん保障定期保険特約・介護保障定期保険特約の(特約)保険金額、軽度介護保障特約の特約基準金額の合計が、300万円未満はお取扱いできません。

  • *1法人契約の場合、保険期間・保険料払込期間30年はお取扱いできません。
  • *2法人契約の場合、第1回保険料については振込みのお取扱いができます。
  • *3告知書扱について告知事項に該当する場合、健康状態を詳細に告知いただき、人間ドックや健康診断の結果表等を提出いただくことで、お引き受けができる場合があります。詳細告知の方法などについては、お取扱いの募集代理店(金融機関)までお問い合わせください。
  • *4被保険者の契約年齢は、契約日における満年齢で計算します。
  • *5軽度介護保障特約は、介護保障定期保険特約を付加した場合のみ付加できます。
  • *6法人契約の場合、契約年齢範囲(被保険者)は、保険期間10年の場合20歳~75歳、保険期間20年の場合20歳~49歳となります。
  • *7法人契約の場合、生存給付金特則の取扱はありません。
  • *8死亡保障(定期保険、がん保障定期保険特約および介護保障定期保険特約) の合計保険金額は、年齢による制限があります。
  • *9がん保障定期保険特約の最高保険金額は、年齢による制限があります。
  • 被保険者が既に当社の保険商品に加入されている場合など、ご加入いただけないことがあります。

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  • 質問介護保障定期保険特約を付加した場合、認知症と診断確定された後、認知症が進行して要介護状態になったとき、給付金や保険金はどのように支払われますか?
    回答 認知症診断給付金をお支払いした後、要介護2以上に認定、または所定の要介護状態に該当されたときでも介護保険金をお支払いします。
    ただし、介護保険金をお支払いした場合は、介護保障定期保険特約は消滅しますので、介護保険金をお支払いした後、認知症と診断確定されても、認知症診断給付金をお支払いいたしません。
    なお、軽度介護保障特約を付加した場合、同様に、軽度介護給付金をお支払いしたときは、軽度介護保障特約は消滅しますので、軽度介護給付金をお支払いした後、認知障害(認知症、軽度認知障害)と診断確定されても、認知障害給付金をお支払いいたしません。

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詳細情報

商品名 定期保険
愛称
パンフレット

パンフレット(PDF:6,835KB)

(募集代理店:信用金庫)

パンフレット(PDF:3,049KB)

(募集代理店:信用金庫)

パンフレット(PDF:4,539KB)

(募集代理店:地方銀行・信用組合)

パンフレット(PDF:2,239KB)

(募集代理店:地方銀行・信用組合)

お問合わせ

取扱代理店

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(募集代理店:地方銀行・信用組合)

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取扱代理店

詳細は取扱代理店までお問い合わせください。

  • ・このホームページは、商品の概要を説明したものですので、詳細につきましては必ず「パンフレット」「契約締結前交付書面(ご契約の概要・注意喚起情報)」「ご契約のしおり・約款」をあわせてご覧ください。
  • ・このホームページの保障内容等は、2024年4月2日現在のものです。

当社の商品は、代理店からのお申込みとなります。
ご契約までの流れについては以下でご案内しております。

ご契約までの流れ

募AM0123123(24.02)