軽度介護保障特約
介護保障定期保険特約
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1 認知症のこと
予防・早期発見・早期治療が大切です
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2 介護のこと
要介護度は7段階あり、相応の自己負担が発生します
認知症・介護の予防・重症化予防などへの
段階保障
- ※「予防・治療給付金」は、「生存給付金」の愛称です。生存給付金は、認知症の罹患後、要支援の認定後などであっても、軽度介護保障特約が消滅するまで、2年ごとの生存等(お支払事由)に該当した場合にお支払いします。
- ※特約は、主契約に付加することを要します。軽度介護保障特約は、介護保障定期保険特約を付加した場合のみ、付加できます。
- ※軽度介護保障特約・介護保障定期保険特約とも、一定期間の保障であり、所定の要件をみたした場合に更新することができます。
- ※介護保障定期保険特約は、付加する主契約によっては、特約死亡保険金がありません。(死亡保険金不担保特則が付加されます。)
- ※給付金等はお支払いできない場合があります。くわしくは、「ご契約のしおり・約款」などの資料をお読みください。
上記の内容は商品の概要を説明したものであり、ご契約にかかるすべての事項を記載したものではありません。ご検討にあたっては専用のパンフレット、「保険設計書」および「契約締結前交付書面(ご契約の概要・注意喚起情報)」など当社所定の資料を必ずお読みください。また、詳細につきましては「ご契約のしおり・約款」をお読みください。
募AM0123114(24.02)