軽度介護保障特約
介護保障定期保険特約
-
1 認知症のこと
予防・早期発見・早期治療が大切です
認知症患者数はますます増加 出典:厚生労働省「認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)」(2017年)
要介護(要支援含む)認定の原因の第1位は認知症 出典:厚生労働省「国民生活基礎調査の概況」(2019年)
65歳未満の方の認知症「若年性認知症」が存在 出典:厚生労働省「若年性認知症の実態等に関する調査結果の概要及び厚生労働省の若年性認知症対策について」(2009年3月)
※2006~2008年度の3年間の有病者による推計結果認知症予備軍の「軽度認知障害(MCI)」が存在 Point出典:厚生労働省「認知症施策の現状(老健局高齢者支援課 認知症・虐待防止対策推進室)」(2014年12月)軽度認知障害(MCI)は、平均で年間約10%が認知症へと進行しますが、早期発見・適切な治療などにより回復や発症遅延の可能性があります
軽度認知障害(MCI)・認知症のそなえとして、
予防・早期発見・早期治療が大切 -
2 介護のこと
要介護度は7段階あり、相応の自己負担が発生します
公的介護保険の要介護度は7段階 ※2023年1月現在の公的介護保険制度にもとづいて作成しています。
介護には相応の自己負担が発生 *市町村が独自の財源で提供しているものもあります。
※2023年1月現在の公的介護保険制度にもとづいて作成しています。
認知症・介護の予防・重症化予防などへの
段階保障
- ※「予防・治療給付金」は、「生存給付金」の愛称です。生存給付金は、認知症の罹患後、要支援の認定後などであっても、軽度介護保障特約が消滅するまで、2年ごとの生存等(お支払事由)に該当した場合にお支払いします。
- ※特約は、主契約に付加することを要します。軽度介護保障特約は、介護保障定期保険特約を付加した場合のみ、付加できます。
- ※軽度介護保障特約・介護保障定期保険特約とも、一定期間の保障であり、所定の要件をみたした場合に更新することができます。
- ※介護保障定期保険特約は、付加する主契約によっては、特約死亡保険金がありません。(死亡保険金不担保特則が付加されます。)
- ※給付金等はお支払いできない場合があります。くわしくは、「ご契約のしおり・約款」などの資料をお読みください。
上記の内容は商品の概要を説明したものであり、ご契約にかかるすべての事項を記載したものではありません。ご検討にあたっては専用のパンフレット、「保険設計書」および「契約締結前交付書面(ご契約の概要・注意喚起情報)」など当社所定の資料を必ずお読みください。また、詳細につきましては「ご契約のしおり・約款」をお読みください。
募AM0122092(23.02)