軽度介護保障特約
介護保障定期保険特約
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1 認知症のこと
予防・早期発見・早期治療が大切です
要介護(要支援含む)認定の原因の第1位は認知症 出典:厚生労働省「2022 年 国民生活基礎調査の概況」にもとづいてフコクしんらい生命保険株式会社が作成
65歳未満の方の認知症「若年性認知症」 出典:「東京都健康長寿医療センター研究所 AMED研究 若年性認知症の有病率・生活実態調査」にもとづいてフコクしんらい生命保険株式会社が独自に作成
認知症予備軍の「軽度認知障害(MCI)」 Point出典:厚生労働省「認知症施策の現状(老健局高齢者支援課 認知症・虐待防止対策推進室)」(2014年12月)軽度認知障害(MCI)は、平均で年間約10%が認知症へと進行しますが、早期発見・適切な治療などにより回復や発症遅延の可能性があります
軽度認知障害(MCI)・認知症のそなえとして、
予防・早期発見・早期治療が大切 -
2 介護のこと
要介護度は7段階あり、相応の自己負担が発生します
公的介護保険の要介護度は7段階 ※2025年1月現在の公的介護保険制度にもとづいて作成しています。
介護には相応の自己負担が発生 ※1 一定以上の所得のある65歳以上の自己負担額はその所得額によって2割または3割となっています。
※2 市町村が独自の財源で提供しているものもあります。
※2025年1月現在の公的介護保険制度にもとづいて作成しています。
認知症・介護の予防・重症化予防などへの
段階保障
- ※「予防・治療給付金」は、「生存給付金」の愛称です。生存給付金は、認知症の罹患後、要支援の認定後などであっても、軽度介護保障特約が消滅するまで、2年ごとの生存等(お支払事由)に該当した場合にお支払いします。
- ※特約は、主契約に付加することを要します。軽度介護保障特約は、介護保障定期保険特約を付加した場合のみ、付加できます。
- ※軽度介護保障特約・介護保障定期保険特約とも、一定期間の保障であり、所定の要件をみたした場合に更新することができます。
- ※介護保障定期保険特約は、付加する主契約によっては、特約死亡保険金がありません。(死亡保険金不担保特則が付加されます。)
- ※給付金等はお支払いできない場合があります。くわしくは、「ご契約のしおり・約款」などの資料をお読みください。
上記の内容は商品の概要を説明したものであり、ご契約にかかるすべての事項を記載したものではありません。ご検討にあたっては専用のパンフレット、「保険設計書」および「契約締結前交付書面(ご契約の概要・注意喚起情報)」など当社所定の資料を必ずお読みください。また、詳細につきましては「ご契約のしおり・約款」をお読みください。
募AM0124083(25.02)