多様性に応えるサービス・制度

ご高齢の方、障がいがある方、性的マイノリティ(LGBTQ)の方に安心してご契約を締結、継続いただくため、さまざまなサービス・制度をご用意しております。

性的マイノリティ(LGBTQ)の方へ

性的マイノリティ(LGBTQ)の方に安心してご契約を締結、継続いただくためのサービス・制度についてご案内しています。

受取人さまの指定

一定の要件のもと、死亡保険金等の受取人さまとして、同性パートナーの方をご指定いただけます。

お手続きをご希望の方は、下記お客さま相談窓口までご連絡ください

しんらいのご家族サポートサービス

「しんらいのご家族サポートサービス」には、「お客さまのご家族登録制度」・「保険契約者代理特約」・「指定代理請求特約」があり、一定の要件のもと、同性パートナーの方が契約内容の照会、各種お手続きや保険金等の請求を代理で行うことができます。

※3つの制度・特約すべてにお申し込みいただくことをおすすめします。なお、保険の種類や契約形態によっては、お申し込みいただけないことがあります。

お客さまのご家族登録制度

各種ご案内が契約者さまに届かず連絡が取れない場合や、災害発生などで当社が契約者さまと連絡が取れない場合に、当社から登録ご家族に契約者さまの連絡先を確認することで、確実にご案内をお届けする制度です。一定の要件のもと、同性パートナーの方の連絡先をご登録いただけます。
また、契約者さまに代わり登録の同性パートナーの方から、当社に「契約内容のお問合わせ」や「異動・支払等の請求書類の送付依頼」もできるようになります。

※請求書類の送付先は契約者さまあてとなります。

保険契約者代理特約

契約者さまが手続きを自ら行うことができない「特別な事情」があるときに、あらかじめ指定した代理人さまが契約内容の変更等の手続きを行うことができる特約です。一定の要件のもと、同性パートナーの方を代理人さまにご指定いただけます。

※「特別な事情」とは、契約者さまご本人が契約内容の変更等の手続きができない、つぎのような事情があると当社が認めた場合をいいます。

・契約者さまが、認知症などにより手続きを行う意思表示が困難であるとき

・その他上記に準じる状態であるとき

指定代理請求特約

被保険者さまと受取人さまが同一人となる保険金等について、被保険者さまが請求を自ら行うことができない「特別な事情」があるときに、あらかじめ指定した代理人さまが保険金等の代理請求を行うことができる特約です。一定の要件のもと、同性パートナーの方を代理人さまにご指定いただけます。

※「特別な事情」とは、被保険者さまご本人が保険金等の請求ができない、つぎのような事情があると当社が認めた場合をいいます。

・被保険者さまが、心神喪失の常況にあるため、保険金等を請求できないとき

・被保険者さまご本人が、病名を知らされていないため、保険金等を請求できないとき

・被保険者さまご本人が、余命が6か月以内と知らされていないため、保険金等を請求できないとき など

お問合わせ

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